不動産登記法改正に伴う「相続登記の申請義務化」が令和6年4月1日より始まります。同制度は所有者不明土地の発生予防を目指すもので、不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。
以前に取得した不動産も対象に
近年、土地の所有者が亡くなっても相続登記がなされないこと等が原因で、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地が増加。所有者の探索に多大な時間と労力を要する問題が生じています。
全国の所有者不明土地の面積は九州を上回る約410万ヘクタール(平成28年時点)に相当し、新たな取り組みがなされない場合、令和22年には北海道に匹敵する約720万ヘクタールまで増加するといった調査結果もあります。
こうした状況を受け、所有者不明土地の発生を予防する観点から「相続登記の申請義務化」が導入されました。