賃上げ×価格転嫁=新しい資本主義

「物価に負けない賃上げ」は大企業と中小企業がともに実現しなければなりません。令和6年度税制改正大綱では賃上げ税制の拡充を行いますが、「マルチステークホルダー方針」を公表する、対象範囲の拡大も盛り込まれました。
岸田政権が掲げる「新しい資本主義」は、株主や大企業だけではく、従業員や取引先の中小企業等、幅広いステークホルダー(利害関係者)が利益を共有していくことが重要です。
令和4年度税制改正で「賃上げ促進税制」による減税のメリットを受ける際には、「マルチステークホルダー方針」の公表が義務付けられましたが、同6年度改正では、公表が義務付けられる対象範囲を拡大します。