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国際仲裁・暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能に 改正仲裁法

通常国会では、国際商取引を巡る紛争解決に用いられる「国際仲裁」を活性化するための改正仲裁法が成立しました。手続き終了までの間、対象となる財産等を保全するための「暫定保全措置命令」に基づく強制執行を可能とすることなどが柱。国際商取引に係る情勢の変化に鑑み、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ります。改正法のポイントをまとめました。

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