
知ってる?学校薬剤師
私は10年近く学校薬剤師としての活動に従事してきた、と言うと「校医は聞いたことがありますが、薬剤師も関わっているのですか?」と聞かれることがしばしばある▼学校薬剤師は学校保健安全法の第23条で、大学以外の学校に設置が義務付けられている。主な業務は教室の明るさや水道水の残留塩素濃度の検査等を通じ学校環境衛生の維持管理に関する指導・助言を行い、保健指導へ従事することだ▼中でも私が印象深かったのは、薬物乱用防止に関する活動だ。県立高校において、医薬品の適正使用と違法薬物の危険性について講義をした。当初は危険ドラッグの恐ろしさについて特に力を入れて解説していたが、平成26年の薬事法(当時)改正により規制が強化され市中から姿を消すと、その後は若年層の大麻事犯の増加が問題となり、そちらへとシフトしていった。一方で、近年ではSNSの流行等、教育現場の努力だけでは防ぎきれない現実もある。今度は立法府の立場で、薬物乱用から国民の健康と心身の安全を守りたい。