ニュースのカテゴリを選択する

お知らせ「自由民主」先出し農林水産

合法伐採木材等の確認を川上・水際の木材関連事業者に義務付け
クリーンウッド法改正案を今国会に提出

合法伐採木材等の確認を川上・水際の木材関連事業者に義務付けクリーンウッド法改正案を今国会に提出

違法伐採された木材等の流通及び利用を抑制する「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称・クリーンウッド法)」。平成28年に議員立法により成立した同法について、政府ではクリーンウッド法改正案を今通常国会に提出します。川上・水際の木材関連事業者による合法性の確認を義務付けること等が柱です。

林野庁「クリーンウッドナビ」

合法性が確認された木材は約4割

世界各地で行われている違法伐採は、森林減少による地球温暖化の原因となるだけではなく、木材市場における公正な取引を害するおそれがあります。
わが国は伊勢志摩サミット開催を控えた平成28年5月にクリーンウッド法を制定。事業者に合法伐採木材等を利用する努力義務を課すとともに、合法性の確認等を確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録する制度を創設しました。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。