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お知らせ「自由民主」先出し農林水産貿易

GI制度 さらに幅広く登録が可能に

GI制度 さらに幅広く登録が可能に

11月から登録基準が見直されます

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特徴が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示: GI)を登録し、地域の知的財産として保護する制度が「GI制度」です。農林水産省では農林水産物の輸出拡大や所得・地域の活力向上に向けて、加工品、輸出志向の産品まで幅広く登録できるよう、GI登録基準の見直しを行います。新たな基準は今年11月から適用される見通しです。

産品名を地域の知的財産として保護

GI制度は平成26年6月に成立した地理的表示法に基づき、平成27年から登録が開始され、現在、日本ではこれまでに121産品が登録されています。
わが国GI産品のうち、日・欧州連合(EU)経済連携協定(EPA)や日英・EPAに基づくGⅠリスト交換の対象となったものは、EU域内と英国内では国内と同様に保護されます。GI産品の模倣品が発見された場合、外国当局がこれを取り締まり、排除することができます。例えば、EU域内で南米産やニュージーランド産の牛肉を「神戸ビーフ」と表示しているレストランやスーパーがありましたが、わが国政府からの要請に応じて、相手国政府が削除を指導したケースがありました。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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