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お知らせ「自由民主」先出し

安定した相続へ 自筆証書遺言書保管制度とは

誰しも自分の死後に残された親族同士が争うことを望んではいないと思います。ただ、相続財産が原因で争いが生じていることも事実です。このような争いを避けるため遺言制度があります。自分で書いた自筆証書遺言では、遺言者が亡くなった後、偽造や改ざんを防ぐため、遺言書を開封する際に、家庭裁判所に遺言書を提出して確認を受ける「検認」が必要となります。自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、検認の手間等を解消するための制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書には、自分(遺言者)が財産目録を除いた遺言の全文・日付・氏名を自分で手書きして押印をする遺言書である「自筆証書遺言」と、公証役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて公証人の筆記により作成してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は、法律専門家である公証人の関与の下で作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。他方で、自筆証書遺言は、公証人等の関与がなくても、いつでも自らの意思に従って作成することができ、手軽かつ自由度の高い制度ですが、遺言者が亡くなった後、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれがあります。また、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。

安定した相続へ 自筆証書遺言書保管制度とは

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