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事業復活支援金の申請期限が6月17日まで延長されました。当初、申請期限は5月31日まででした。期限の延長に伴い、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、5月26日から6月14日までと延長されました。
なお、申請に必要な登録IDの発行期限は5月31日までとなっていますので、ご注意ください。
また、今年3月までに売上減少額がマイナス30%以上50%未満で申請し、その後の月の売上が基準月と比較してマイナス50%以上減少した事業者は、差額給付が受けられます。差額給付の申請期間は6月1日から同30日までです。
制度の詳細等は事業復活支援金の特設サイトをご確認ください。

事業復活支援金ホームページ

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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