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お知らせ「自由民主」先出し人権

刑法改正案 誹謗中傷対策を強化

政府は今国会に、刑法改正案を提出しています。改正案は、既存の懲役刑と禁錮刑を「拘禁刑」に一本化する等の再犯防止に向けた処遇制度の見直しと、誹謗中傷等を罰する侮辱罪の法定刑引き上げが柱となっています。今回は、改正案のうち、明治40年の刑法制定以来となる侮辱罪の法定刑引き上げに絞ってポイントを解説します。

侮辱罪の法定刑を引き上げ

近年、SNSの普及等によって誹謗中傷の深刻な被害が顕在化し、被害者が自らの命を断ってしまう事案も発生するなど、深刻な社会問題となっています。いわゆる暴言等によって人前やインターネット上で誰かを公然と侮辱した際、その多くに「侮辱罪」が適用されます。現在、侮辱罪の法定刑は、刑事施設に30日未満拘置する「拘留」か、1万円未満を徴収する「科料」のどちらかで、これは明治時代から変わっていません。結果として被害者が亡くなる重大な事案も生じていながら、軽犯罪法違反と並んで刑法の中で最も軽い罰則しかないことが問題視されてきました。改正案では、侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加します。法定刑の引き上げによって厳正に対処すべき犯罪であることが明確化され、抑止力となることが期待されます。
懲役・禁錮・罰金の刑が追加されることに伴い、刑法上の教唆(きょうさ)犯・幇助(ほうじょ)犯の規定も適用され......

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