
改正労働施策推進法に基づき、中小企業の事業主にも「パワーハラスメント防止措置」を講じることが4月1日から義務化されます。令和3年度末までは努力義務となっていました。厚生労働省が発表している令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況によると、制度に基づく相談件数のうち、22.8%が「いじめ・嫌がらせ」に関する相談で、職場のパワハラが大きな社会問題となっています。
職場におけるパワハラの定義は(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境が害されるもの――の3つの要素をすべて満たす行為で、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
事業主に義務化される具体的な措置は4項目あり、その内訳も具体的に示されています(別掲)。