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お知らせ「自由民主」先出し子供

不妊治療への保険適用が拡大
体外授精等の自己負担3割に

4月から、不妊治療への保険適用が大幅に拡大されます。菅義偉前総理・総裁が目玉政策の一つに掲げて取り組んだ今回の保険適用拡大で、不妊治療中の方々の負担が軽減されるとともに、これまで子供が欲しくても高額な治療費のためにあきらめなければならなかった方々も治療を受けられるようになります。

不妊治療への保険適用が拡大 体外授精等の自己負担3割に
不妊治療への保険適用が拡大 体外授精等の自己負担3割に

高額な治療費の負担軽減

令和4年3月まで、不妊治療における公的保険の適用対象は、不妊の原因(排卵障害や精管閉塞等)の検査やその治療等に限られ、1回の費用が平均3万円かかる人工授精や同50万円の体外受精等は対象外でした。菅内閣では、体外受精・顕微授精の助成制度を大幅に拡充。事実婚のカップルも対象に加え、1回当たり最大30万円の助成を1子ごとに6回(40歳未満の場合。40歳以上43歳未満は同3回)まで受けられるようになりましたが、上限を超えた部分は全額自己負担でした。
4月から、人工授精や体外受精等の基本治療は全て保険適用され、原則3割負担になります(別掲)。さらに治療にかかった費用が一定額を超えた場合には、1カ月の自己負担額を抑える「高額療養費制度」の対象にもなります。例えば、年収約370万~約770万円(健保:標報28万~50万円、国保:旧ただし書き所得210万~600万円)の方は、自己負担額が1カ月あたり8万円程度になる見込みです。具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
また、治療薬も保険適用されます。卵巣刺激に用いる「ゴナールエフ」や排卵誘発に用いる「オビドレル」等の性腺刺激ホルモン製剤、着床・妊娠継続を助ける「ルテウム」等の黄体ホルモン製剤等が対象です。

約5.5組に1組が経験

国立社会保障・人口問題研究所の「2015年社会保障・人口問題基本調査」によれば、不妊の検査・治療経験がある夫婦は全体の18.2%、約5.5組に1組の割合です。晩婚化が進む今、不妊は決して特別なものではなく、誰にでも普通に起こり得るものなのです。
実際に、令和元年の統計では、生殖補助医療(体外受精や顕微授精)によって誕生した子供は6万598人で、この年に生まれた子供の総数(86万5239人)の約7%を占めます。およそ14人に1人の割合で、平成21年(2万6680人)から10年で倍以上になるなど、増加傾向にあります。

不妊治療への保険適用が拡大 体外授精等の自己負担3割に

不妊専門相談センターも活用を

不妊症や不育症について悩む方々を対象に、医師・助産師等の専門家による医学的・専門的な相談対応や、不妊治療に関する情報提供等を行う「不妊専門相談センター」が各都道府県および政令市・中核市に設置されています。二次元コードからも一覧にアクセスできます。

【相談センター一覧はこちら】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181591.html

仕事と不妊治療との両立支援

不妊治療のための通院は複数回にわたることが多く、精神的・時間的な負担も重いものです。不妊治療経験者の16%(女性に限れば23%)が仕事と両立できず退職しており、不妊治療と仕事との両立をいかに支援するかが課題となっています。
政府では事業主向けのセミナー等による啓発を行うとともに、子育て支援等に積極的に取り組む企業を認定する「くるみん」等制度に、4月から、不妊治療と仕事との両立支援のための認定を追加します。
また、不妊治療を行う労働者のために休暇や短時間勤務、時差出勤やテレワーク等の制度を整備し、実際に5日(回)以上利用させた事業者に対して28.5万円を、20日以上連続して休暇を取得させた場合に28.5万円を加算支給する「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」も実施しています。

【両立支援の詳細】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

Question
3月までに国の助成を利用して体外受精を6回受けました。助成の上限回数になってしまいましたが、4月に保険適用されてからまた受けることはできますか?
Answer
保険適用前の治療回数や助成金の利用は回数制限に含まれないので、受けられます。
保険診療の回数制限は、保険診療下で行ったものだけがカウントされます。過去に助成制度を上限まで利用していても保険適用の回数には影響しませんので、ご安心ください。
Question
4月に43歳の誕生日を迎えますが、かかりつけの医療機関の準備が間に合わないようで、受診する時には43歳になりそうです。保険診療は受けられないのでしょうか。
Answer
令和4年4月2日~同9月30日に43歳の誕生日を迎える方は、43歳になってからでもこの期間内に開始した1回の治療(採卵~胚移植まで一連)が保険診療の対象になります。
施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、上記のような経過措置が行われます。同様に体外受精の回数制限も、令和4年4月2日~同9月30日に40歳の誕生日を迎える方が同期間内に治療を開始すれば、40歳になってからでも上限は6回になります。

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