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お知らせ「自由民主」先出しデジタル社会保障

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

このステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で使えるようになります。

マイナンバーカードは、社会全体のデジタル化を進めるための最も重要なインフラであるとともに、安心・安全なデジタル社会のパスポートとしての役割を担うものです。政府は、令和4年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指しており、そのためにさまざまな利便性向上や普及促進策を行っています。令和3年10月からは、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的にスタートし、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。今回はマイナンバーカードでの健康保険証利用の登録をするメリットをご紹介します。

メリット

◎健康保険証利用申込で7,500円相当のマイナポイントがもらえる

今年1月1日から開始された、「マイナポイント第2弾」では、カードの新規取得等に対する最大5,000円相当のポイント申込・付与を行っているほか、今年6月頃から、健康保険証利用申込み(※既に申し込みを行った者も含む)で7,500円、公金受取口座登録で7,500円、合計15,000円相当のポイントの申込・付与が開始されます。

◎マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が見られる

マイナポータルで特定健康診断情報や薬剤情報、医療費通知情報などがいつでも自分で閲覧可能になるほか、薬剤情報と特定健診等情報については、本人の同意を得た上で医療関係者がデータで閲覧できるようになり、より良い医療を受けることができるようになります。

◎医療機関・薬局で限度額以上の一時支払いの手続きが不要に

今までは、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、事前に申請する必要があり、急な入院等の場合は限度額以上の高額な医療費を一時的に支払う必要がありました。今後はオンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が自動で適用されます。

◎転職・結婚・引越しをしても、健康保険証としてずっと使える

一度利用登録をすれば、転職・結婚・引越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

等々

マイナンバーカードの健康保険証利用を進めるにあたって、現在は、利用登録がされたマイナンバーカードと健康保険証のどちらでも健康保険証として利用することが可能です。しかし、同じ用途を持つ本人確認書類が同時に2枚存在することは、他者への貸し出しなど悪意ある利用のリスクが懸念されます。特に顔写真のない健康保険証はそのリスクが高いと言えるでしょう。わが党のデジタル社会推進本部(本部長・平井卓也衆院議員)が、令和2年にまとめた「デジタル庁創設に向けた第1次提言」の中では、健康保険証をマイナンバーカードと一体化した上で、移行を進めるために、将来的には健康保険証を廃止することを政府に求めています。これに対し、一部野党からは以下のような的外れな指摘がされています。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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