2026年4月14日(火)
於:党本部平河クラブ会見場

会見を行う萩生田幹事長代行
【冒頭発言】
幹事長に代わって、私から報告させていただきます。本日の役員連絡会の概要については、昨日の役員会におけるご発言と、ほぼ同様の発言が各役員からありました。
役員連絡会の概要は以上です。
質疑応答
- 毎日新聞です。党大会で自衛隊員の方が国歌斉唱した件について伺います。12日の党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の隊員が国歌を斉唱しました。この件について、自衛隊法61条の政治的行為の制限に抵触するのではないか、という指摘があります。以下2点を質問します。当該自衛隊員を起用した経緯と理由、また決定権者は誰になるのでしょうか。2点目は、特定政党のイベントの演目で自衛隊員を起用することについて、自衛隊法上問題である、との指摘がありますが、党としてどう認識されていますでしょうか。問題ないと判断しての起用だったのでしょうか。
- 党大会の実施に際しましては、「党大会運営委員会」を設置し、そのもとに「党大会実行委員会」を設け、具体的な企画・運営について協議を行なっています。今回の起用は、党側からの発案・要請ではなく、党大会の演出等を企画している業者側から、「歌手の候補」として推薦があったものです。その際、党側から当該業者に、「現役の自衛官が一政党の党大会で歌唱することについて問題ないか」について確認をしたところ、防衛省も「問題ない」との回答があった、と承知しています。その上で、党大会実行委員会において企画を進め、最終的には党大会運営委員会で協議をし、決定をいたしました。
当該業者から防衛省に確認した際、防衛省は了解していたと承知をしています。また、今回の出席・出演と、自衛隊法、服務規程などとの関係について、改めて党から防衛省側に確認をしたところ、当該自衛官は、職務ではなく私人として、関係者からの依頼を受けて、国歌を歌唱した。政治的行為との関係については、自衛隊法61条第1項において、「隊員の政治的行為の制限」について定められていますが、国歌それ自体に自衛隊法で規制される政治的目的はなく、「国歌を歌唱すること」が政治的行為に当たるものでないと認識している、との回答を得ています。また、特定の政党の党大会に出演すること自体についても、「私人として特定の政党の大会に出席して国歌を歌うこと自体は、自衛隊法にただちに違反するものではない」とのことであり、党としては、自衛隊法に抵触するものではないと認識をしています。