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記者会見生活安全

茂木幹事長ぶら下がり

2022年12月5日(月)14:45~15:00
於:党本部平河クラブ会見場

【冒頭発言】

先ほど14時から、立憲民主の岡田幹事長、そして維新の藤田幹事長と会談を行ないまして、いよいよ明日から「救済法案」、国会での審議が始まると。先週、立民、そして維新から新たなご提案をいただきましたので、週末もかけて与党内さらには政府とも調整を行った上で、今後委員会審議が進んでいくわけでありますが、委員会審議を通じて、最終的にはこんな対応が可能ではないかということで説明をさせていただきました。
内容については、その紙にある通りでありまして、先週いただいた野党間の提案の中では報告を、配慮義務について今までは、禁止行為についてだけ、つまり4条についてだけ、報告、さらに勧告、命令、そして公表等の規定が、6条、7条と書いてあったんですが、今回、野党の方から、報告さらには勧告と、こういうご提案がありましたんで、このペーパーの通り、3条に規定する配慮義務について、その遵守がなされていないため、個人の権利保護に著しい支障が生じていると明らかに認められている場合等に、勧告さらに公表を行うことと。野党からのご提案では、勧告ということだったんですが、勧告に従わない場合は、さらなる措置として、公表と、これも入れる形で逆にご提案申し上げると。そして、配慮義務について、今申し上げた勧告を行うために必要な場合に、報告を求めること。これを新たに修正として入れることが可能ではないかと。こういった形で配慮義務についても、報告、勧告、公表の対象にすることによって、禁止行為と合わせて被害者救済全体の実効性向上に繋がると考えている。同時に見直し規定について、3年という形になっていたのに対して、1年というご提案がありました。理由を説明した上で、施行後、2年を目途とすると。こういった対応が可能ではないかと、このように説明をさせていただきました。
岡田幹事長の方から、「まず努力を評価したい」、藤田幹事長の方から「実効性を高める」という観点からの対応を評価すると、こういうお話がありました。その上で、見直し規定について、この法律の施行、2段階に分かれております。罰則等がかからない分については、公布後20日ということになります。一方罰則等々がかかる部分については、当然それに対する周知期間等が必要でありますから、法律で、この公布後1年を超えない日に施行すると、こういった形で書いてある。これを考えると、施行後1年の見直しということになりますと、おそらく罰則規定に関わる部分というのはもう施行して、ほとんど時間がないタイミングになってしまう。まさにはそれ以外の部分についても、1年しか経っていない段階で、どこまでの実績というか事案というものが積み重なるのか。どんな形で裁判の実例というのが出てくるのか。こういったことを考えたときに、これは野党のご意見も踏まえてできるだけ早くという中で、2年というのが最も短い期間として、受け入れられる日にちであるということについては、概ねこの施行後2年を目途とするということについては理解をいただいたと思っております。
その上で、岡田幹事長の方からありましたのは、配慮義務について、やはり配慮というのは抽象的であって、裁判所が判断をするのには禁止行為とした方が望ましいと。こういうご意見があったところでありますが、この点につきましては、元々野党の意見を取り入れる形で、配慮規定というものを盛り込ませていただいたと。そしてこの配慮規定というのが強いものであると、しっかりした、ただ配慮すればいいというものではないということを明確にするために、配慮義務とさせていただいた。さらに今回、この配慮義務について、政府の法案では、報告、勧告、公表等が入っていないものもその対象にするということによって法律の実効性がさらに高まると、こういう説明をさせていただきまして、率直に言いまして、そこにつきましては、まだ意見が完全に一致するには至っていない。こんなふうに考えているところであります。
その上で、岡田幹事長からは、明日以降の国会審議において、十分な審議を行っていただくようお願いをしたいという話でした。私の方からは、政府にも丁寧な説明に努めてもらいたいと考えているし、その中で野党の質問に対しても、それにしっかり応えることで、法案の内容をより明確にしていきたい。このようにお答えをさせていただいたところであります。
そして最終的に、今国会で成立を期すということにつきましては、立憲、維新との間でも一致を見たところであります。ただ、この今国会という定義が、どこをもって今国会とするかということにつきましては、別に何日までということについて明確に合意したというか、会期をいつまでするか、今10日ということで決まっていますが、そのことについて、これはまさに今後、国対等々でも協議をすることでありますので、この場でというか幹事長会談の場で、何日までということではありませんけれど、今国会で成立をさせるということについては一致を見たところであります。
あとは若干、今、禁止行為について第6条で報告、そして第7条で勧告、命令、公表と、これが1項、2項、3項で規定をされているんですけれど、この構成が、仮に修正を行った場合にどう変わるかということについて、おそらくこう変わるであろうと、6条の方に配慮義務に関する今申し上げたようなことを書き、7条の中に禁止行為についての、今ある6条と7条を統合したものになるというのが大体想定され得ることだと。ただ、これはまさに委員会審議、そこの中で修正について合意できれば修正をするという内容なので、今私の方から確実にこうなりますということは申し上げられないけれど、おそらくそうなるんではないかという説明をさせていただきました。
全体の内容については今お話した通りです。

質疑応答

Question
朝日新聞です。進め方についての確認なのですが、これから消費者特の中で審議をしながらということなのですが、修正が出来るとなれば与党の方から、この修正案を提案して各党に諮るということになるのですか。
Answer
それは私には分かりません。まさに委員会審議において、そういったことが合意されたならば修正がなされるということでありまして、これは委員会審議が進んでいく中での話になって、どういうプロセスを通るかは分かりませんけれど、政府与党として、このような対応が可能ではないかと、こういう方向性というか考え方を示させていただいたということで、そのプロセスが今後どう進んでいくかというのは、まさに委員会において決定をされることだと思っております。
Question
NHKです。先週の段階で岡田幹事長は政府案は40点だということを仰っていたのですけれども、幹事長として今回の修正を受けて、どの程度まで野党の要求に応えることが出来たとお考えでしょうか。
Answer
どの程度ということは難しいと思いますが、現行法体系上、最大限のものを盛り込んでいると、このように考えております。そして、そこの中で更に野党の提案、こういったものを取り入れながら、一つはやっぱり実効性のあるものでなければいけない。そして実効性を更に高めていくと、こういう観点から先ほど申し上げたように配慮規定を入れ、更にそれを義務にし、そしてまた今回それに対して報告、勧告、公表の対象にするという形を取らさせていただくと、また他の項目につきましても実質的な上限規制につきましても、より踏み込んだ形で野党のご提案等についても出来得るものは全てといいますか、取り入れたと、そういう内容になっていくであろうと、こんな風に、今でもかなりの部分がなっていると思いますけれど、なっていくであろうと、こんな風に考えているところでありまして、そんなことも含めて別に今日、岡田幹事長が何点だという話はされておりませんでしたけれど、私の説明が終わった後、冒頭に努力を評価したいという言葉から岡田幹事長の意見は始まりました。