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記者会見生活安全

茂木幹事長ぶら下がり

2022年11月24日(木)17:45~18:17
於:党本部平河クラブ会見場

茂木幹事長

【冒頭発言】

それではブリーフを始めます。
被害救済・再発防止に関する法案につきましては、これまでも与野党の枠を超えて法案の成立にご協力をいただきたい。このように各党にお願い申し上げてきたところですが、今日は今国会も終盤を迎える中で、16時30分から6党の幹事長・書記局長にお集まりをいただきまして、改めて議論をさせていただいたところであります。
まず各党から、既に今日は例えば、午前中にも4党、自公、立憲、維新の4党の実務者協議も行われました。その内容を私も聞いております。また各党からペーパーでいただいた意見についてもしっかり拝見をさせていただいた。そういったものに加えて、新たにご意見等があれば伺いたいということで一巡、お話を伺いました。その上で私の方から申し上げましたのは、各党からこれまでにいただいたご意見・提言について、先日の概要説明、これも詳しく説明をさせていただきましたが、その内容に加えて、被害救済・再発防止に向けて自分としてもさらなる対応を行うべきだと考えているし、またそれが可能ではないかと思っている。政府に要請として、皆さんにその場で説明をさせていただいた内容、これをできる限り法案に反映してもらうよう要請したいと申し上げました。
具体的にどんな項目か、どんな内容かと申し上げますと、一つが、政府の法案作成にあたって新たに盛り込むことが可能と思われる事項、項目ということでありまして、見直し規定を入れてほしいと、こういうご意見も様々いただいたところでありまして、3年後の見直し規定を盛り込みます。
2つ目に、上限規制について、様々な議論、ご意見もあったところでありまして、これまでいわゆる上限規制、借入れ等によります資金調達の要求の禁止事項として、一つは借入れしてまで、お金を借りてまでやっては駄目ですよと。もう一つは、自分が住んでる家を処分して寄附しなさいと、こういう要求をしては駄目ですよと、こういったことを申し上げてきましたが、この2項目に加えて、新たに個人や家族の生活の維持に欠くことのできない事業用資産も加えることにしたい。
例えば農業を営んでいらっしゃる方、10ヘクタールの農地をお持ちだとします。例えば財産の一部として1ヘクタールを寄附すると、常識的にそれは財産の範囲内であるんだと思いますけれど、その大半の田畑を処分してしまったら生計が成り立たなくなります。工場を営まれてる方、その工場の敷地、建屋、そして機械、これを処分したら、収入がない、生計が成り立たなくなります。パン屋さんがお店を売ってしまうと。これも生計が成り立たなくなると。こういう個人や家族の生活の維持に欠くことのできない事業用資産、これも要求の禁止事項として追加をさせていただきたい。
それからマインドコントロール。この話がずっと議論になってきたところでありますが、各党からもこの点について、ご提案等々もいただいてきたところでありますが、個人の心がどういう状況に置かれているかについて認定するのはなかなか困難で、禁止行為とするのは難しいと。そうであっても各党の提案もできる限り尊重して、例えば法人側の配慮規定として、いくつかの項目を盛り込むことができるのではないかなと考えている。主なこういう配慮規定に入る項目として、個人が適切な判断をすることが困難な状況にしない。そして、寄附により、個人やその家族の生活の維持が困難になるようにしない。配慮規定としてこういった項目、内容を法案に盛り込むことによって、禁止事項ではないにせよ、これは一連の流れということで言いますと、不法行為に当たると。禁止事項ですと、一つ一つの事項を見て、これが禁止されるかどうかということが裁判で争われることになりますが、不法行為は一連の流れの中で見ますから、不法行為として訴訟等を起こして、個人およびその家族による財産返還の道を開くことができるんではないかと、こういう説明をさせていただいたところであります。
さらには、法案の解釈についてどうなのかと、こういったことについても議論があったところであります。そういった法案の解釈を明確化すると。また今後、追加的に当然、国会に法案が出されましたら答弁の中で担保してもらうという事項でありますけれど、ある程度想定されると、そういう範囲で申し上げたことが何点かあります。
その一つは、今回の規制の対象、これは個人から法人に対する寄附でありますけれど、その中には、法人という組織だけではなくて、法人の役職員等に対する寄附も含まれるものだと。そして2つ目でありますが、寄附に関する規制について、禁止規定の一つに「重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、またその不安を抱いていることに乗じて当該不利益を回避するためには寄附をすることが必要不可欠であると告げること」と書いてあるわけでありますが、この「必要不可欠」というのは非常に狭いのではないかと、こういうご意見もいただいてきたところであります。この点については、この「必要不可欠」、この一連の、先ほど申し上げた文書でありますが、これは消費者契約法の改正案においても同様に規定をされておりまして、これは要件を明確化するためのものであると。こういうふうに理解をしております。禁止行為でありますから。そして最終的には、罰則規定がかかるというものでありますから、要件を明確化するものだと理解をしている。ただし、その適用にあたっては、実際には、「 必要不可欠」と、こういう言葉を使わなくても、「必要不可欠」と言わなくても、その趣旨に当たる勧誘であれば、要件に該当をすると判断される。こう理解していただいていいと思う。政府の方にも、消費者庁の長官にその場で確認を求めましたが、それで結構ですと。(茂木)幹事長の理解で結構でありますと、こういうような答えでありました。
それから、先ほど申し上げましたが、法人側の配慮規定として、判断することが困難な状況にしない、生活の維持が困難になるようにしないといった規定を盛り込むことによって、不法行為になっていくと。一連の流れの中で不法行為になっていくと。不法行為として訴訟を起こすことによって、個人および家族が財産の返還を受けやすくなる。こういう効果があると。そして、家族がどこまで関与できるのかと、こういうことについても、いろんなご意見もあったところでありますが、家族等の問題事案への関与の拡大について、今回の法案において、禁止される悪質な勧誘行為を否定することによって、本人だけではなくて、家族等が行政庁に情報提供を行うことによって、こんな悪質な勧誘が行われますと、これは別に本人だけではなくて、家族と、それを知りうる立場にある人も当然、情報提供を消費者庁、行政庁にできるわけでありまして、こういった情報提供を行うことによって、禁止行為の認定に家族等が関与できるようになり、これが悪質な勧誘の抑止に繋がる。そして、悪質な勧誘の抑止効果だけではなく、禁止行為ついては、刑事罰も含めた罰則規定、これを設けることで、寄附した後も、その寄附した本人の意思が変わらない場合でも、それが禁止行為ということで認められてしまう。罰則がかかると。この罰則を避けるために、法人の側から返還がなされる。こういう効果も期待される。こういう説明を申し上げたところであります。
その後、若干の今後のプロセスについての質問であったりとか、政府に対する確認事項等あったところでありますが、大体概要について私が説明をした通りだと。各党の考え方が法案にどう反映されているかについては、国会質疑で確認をしてもらいたい。政府側にもしっかりした答弁をしてもらうよう要請をしたいと申し上げました。こういった形で各党の意見もできる限り反映した法案にしていきたいので、法案の早期成立に向けて、各党のご理解とご協力をお願いしたいと申し上げたところであります。
今後の進め方としては、日程的にも限られております。今日の議論も踏まえて、政府には法案作業、これを加速し、早期に法案の閣議決定、そしてまた国会への提出を求めたい。また各党においては、まだ残っている疑問点とかさらに明確にしたい点、これは国会において質疑の形できちんと質問をしてもらい、政府にもそれにしっかりと応えてほしい。
なお今日、私の方から説明した内容が、先日の概要も含めて、法案のほぼ全体像になってくると思っている。例えば法案によっては、委員会等での修正、こういったこともあるわけでありまして、各党の方から今後、こういった点、これを盛り込めないかという意見がありましたら、今後、政府としての法案作業も進みます。当然、与党としてのプロセスも進んでいくわけでありますが、そういったものと並行しながら、ご意見等がありましたら、私の方で各党からそういった意見について聞かせていただくことについて、オープンです。このように申し上げて今日の会議が終わったところです。

私から以上です。

質疑応答

Question
NHKです。一点、確認なのですが必要不可欠のところで趣旨に当たる勧誘であればいいということでしたけれど、法案自体は、条文は修正されるということですか。
Answer
されません。法案の条文は修正されないと。しかし、その法案の条文に書いてある内容、先ほど申し上げた内容、重大な不利益を云々から始まって、必要不可欠であると告げることと、この言葉は変わりませんが、その適用と、これにあたっては必要不可欠だという用語を使わなくても、そういう言い方をしなくても、その趣旨に当たる勧誘であれば要件に該当するということです。
Question
朝日新聞です。今朝の4党協議で、この必要不可欠であったり、マインドコントロールというものの書きぶりについて維新から具体的な提案があったようなのですが、それは今、幹事長が説明された部分に盛り込まれているのでしょうか。
Answer
表現ぶりについて提案があったか、どういう内容の表現を変えたいかということについて、それは実務者協議であったのかもしれませんけれど、回答としては少なくとも今日、私が幹事長会談で回答させて頂いたと。多分、今日の午前中いくつかの項目については既に回答というか、実務者協議で議論させて頂いて、こんな方向にしたいということで意見も一致をしたと、ただ残っている点というか、それについては検討を行い、よりハイレベルで回答したい、そのよりハイレベルでの回答というのが先ほどの幹事長・書記長会談で、その内容につきまして先ほど来、もうしあげている通りです。
Question
読売新聞です。今日、罰則については刑事罰等、この間、明らかになっていなかった、ただ適用するというだけでしたが、そういった議論はありましたか。
Answer
今日は、その議論、具体的なあれは出ておりません。ただ、先日も申し上げた通り、消費者庁で所管しております様々な法律、そこの中にも罰則規定が含まれております。そことのバランスを考えながら、罰則が行政罰から始まって最終的には、これが刑事罰まで含み得ると、そういった場合に刑事罰と言いましたら、当然、禁固刑であったりとか罰金刑と、そういったものが相当され、それはこれまでの他の法律との見合いと言いますか、バランスで同じようなものになってくると、こんなふうに理解しておりますけど、今日その議論は出ておりません。
Question
共同通信です。今後の進め方の点で一つだけ確認なのですが、幹事長からは、法案の作業も進んでいて、今後は与党プロセスという言葉もありましたが、次回の流れとしては政府の方から条文が与党に提示されるという理解でよろしいでしょうか。
Answer
というか、法案というものは、閣議決定をされる前に、この法案に限らず、与党プロセスというものが踏まれるということで、わが党で言いますと、部会にかかり、政審・総務会で決定をすると。そして与党としての決定、公明党は若干違うと思うんですが、公明党の意思決定を経て、閣議決定がなされるということであります。そして閣議決定がなされた後に、法案というものは、国会に提出をされると。そして、法案が提出された段階で、それについて国会において与野党での法案の審議が始まるというふうに理解をいたしておりまして、当然これは閣法ですから、そのようなプロセスをとっていくということです。
Question
時事通信です。関連で、新法の提出時期について、以前、髙木国対委員長が記者団に対して12月5日というようなことも聞いていると話していましたが、現状、新法提出の目処について幹事長の御所見をお願いします。
Answer
私は、国会の日程を担当しておりません。ただ、この国会で成立を期していかなければならない。被害救済、そして再発防止のためには、この国会で成立させることが必要であると。こんなふうに考えております。
明日から予算委員会、これも始まるわけでありまして、令和4年度の補正予算案、成立をさせて、日程的には隙間なく、新法と言いますか、被害救済法案の審議に入ると。これが当然のスケジュール感ではないかなと思っております。