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永住許可を適正化 不公平なくす外国人政策

出入国在留管理庁は10月1日、永住許可に関するガイドラインを改定しました。ルールを守らない一部の在留外国人に対する国民の不安感が増す中で、日本人と同等水準以上の経済状況や一定の日本語能力といった永住許可基準の改定によって、適切な在留管理を行います。わが党は外国人政策本部(本部長・新藤義孝衆院議員)が永住許可基準の見直しと厳格運用を提言。ガイドラインは提言に基づき改定されたものです。

わが党の提言で改定が実現

わが国の在留外国人数は、今年6月末現在、428万人を超え、過去最高を更新しました。在留資格別では、永住者が最も多い約96万人。永住者は、在留期間が無制限で、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続きがないため、永住許可を受けた後、税金や社会保険料等の公的負担金を収めない事例が報告されていました。改定前では、このような事例が見過ごされ、国民や適正に公的義務を履行する永住者との不公平感につながっていました。
入管法では永住許可の要件として、素行善良要件、独立生計要件、国益要件を定め、ガイドラインはこれらの要件に関して、具体的に審査で考慮すべき要素についての基本的な考え方を示しています。
改定は大きく4つに分かれ、在留資格「永住者」は「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」と位置付け、「特に慎重な審査を行う必要」と初めて明記。日本人と同等水準以上の経済条件を求める独立生計要件では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達し、将来の年金受給見込み額も一定の水準に達していることが盛り込まれました。

日常生活レベルの日本語能力を

積極的かつ具体的に当該外国人の永住がわが国に利益をもたらす必要がある国益要件では、特に、日本語能力の熟達度について6レベルで示す「日本語教育の参照枠」のうち、日常生活を送る上で標準的なレベルである「B1」に相当するレベル以上の日本語能力を求め、義務教育期間に子を就学させない場合やわが国の制度等に理解が乏しい者は審査で消極評価するとしました。また、日本人や永住者の配偶者にこれまで婚姻3年在留1年で原則10年の在留特例を認めていましたが、婚姻5年在留3年に期間を延長しました。改定ガイドラインは令和9年4月から適用されますが、収入に関する要素はすでに10月から施行されています。

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