
令和8年度税制改正大綱では、税負担の公平性の観点から、極めて高い水準にある所得に対する負担の見直しを、令和9年1月から行います。また、取引環境の変化に対応した税制措置も実施します。
税負担の公平性を確保

高所得者に対する税負担は(1)通常の所得税額(2)合計所得金額から特別控除額(3.3億円)を差し引いた額に22.5%を掛けた金額――の(2)が(1)を上回る場合に申告納税を求めてきました。合計所得金額には株式の譲渡所得や、土地建物の譲渡所得、給与・事業所得等、各種所得を合算した金額となっています。
これまで追加負担を求めてきた人は年間所得約30億円以上(約200人)でしたが、見直しの結果、追加負担が求められる人は約2千人に拡大し、追加負担が生じる合計所得は6億円程度となる見通しです。
見直しでは、従来の特別控除額(3.3億円)を1.65億円に引き下げ、掛ける税率も22.5%から30%に引き上げます。
極めて高い水準にある所得層の負担の適正化は、昨年11月に与野党6党が結んだガソリン税のいわゆる暫定税率廃止の合意書の中に、代替財源の一つとして盛り込まれていました。見直しによる増収やおよそ2870億円とされています。