
労働者が離職することなく自身のスキルアップやリスキリング(学び直し)に専念できるよう、自発的に休暇を取得して仕事を離れた場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」制度が10月1日からスタート。同制度のポイントをまとめました。
同制度の対象者となるのは(1)休暇開始前2年間で実際に働いて雇用保険料を払った月(被保険者期間)が12カ月以上ある(2)休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた―の両方を満たす労働者。
自身のスキルアップ等のため、自発的に会社の就業規則等に規定された無給の休暇を30日以上取得した場合に利用することができ(業務命令は不可)、休暇開始日から30日ごとにハローワークに書類を提出し、審査・認定を受けなければなりません。
1日当たりの給付額は離職時に支給される失業給付と同様、休暇開始前6カ月の賃金日額に応じて算定されます。休暇中に就労や副業を行った日については給付を受けることができません。
給付日数は雇用保険の加入期間に応じて上限が定められており、5年以上10年未満は90日▽10年以上20年未満は120日▽20年以上は150日となっています。
教育訓練の対象となるのは、大学や大学院、短大、高専、専修学校、各種学校等が提供する教育訓練等のほか、語学留学や海外大学院での修士号取得等も含まれます。