
特別弔慰金の支給継続を了承した党厚生労働部会
党厚生労働部会は1月23日、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法改正案を了承しました。
同法は先の大戦において公務等のために国に殉じた軍人、軍属、準軍属の方々に思いをいたし、戦後何十周年といった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表するため、一定範囲の遺族に対して特別弔慰金(無利子の記名国債)を支給するもの。戦後20年を迎えた昭和40年に施行されて以来、政府は10年ごとに改正し、戦没者遺族に特別弔慰金を支給しています。
今回の改正は戦後80年を迎える今年、国として改めて弔慰の意を表するのが狙い。今後10年間の支給総額を総額55万円としました(直近の平成27年から10年間の総額は50万円)。