政府は毎年「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日までの2週間を、「『女性に対する暴力をなくす運動』期間」と定めています。DV(ドメスティックバイオレンス)や性犯罪・性暴力のない社会をつくるため、政府や地方自治体が一体となりさまざまな意識啓発の取り組みが展開されました。
三原大臣「必要な支援届ける」

さまざまな暴力に対する各種相談窓口
暴力は対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず決して許されるものではありませんが、配偶者等からの暴力や、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等の暴力は重大な人権侵害です。男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題で、特に、女性に対する暴力の根底には人権の軽視があることから、人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図るため、政府は本運動を平成13年から実施しています。