労働者の病気やけがを労働基準監督署長が労災に当たると認定した際、事業者がそれに対して異議申し立てをできるかが争われた訴訟で、7月4日、最高裁第1小法廷は「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示し、国側の逆転勝訴が確定しました。これまでの労災保険制度の趣旨である労働者の保護に沿った判決のポイントをまとめました。

労災申請は労働者自身が監督署に
今回の裁判では、労働基準監督署長が労災認定をしたことに対し、事業者がそれに対して原告適格を有しているか、つまり、労災認定に対して不服申し立てできるかが論点となりました。
労災認定そのものは、・・・