国連の「国際麻薬乱用撲滅デー」が6月26日であることを踏まえて、厚生労働省や都道府県等では、平成5年から毎年、6月20日~7月19日の間、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を実施しています。これに関連して、昨年12月の臨時国会で成立した改正大麻取締法について、一部誤解があるので、改めてポイントを説明します。
若年層の大麻乱用が顕著
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動では、国民1人1人の薬物乱用問題に関する認識を高めるため、正しい知識の普及、広報啓発を全国的に展開しています。わが国における薬物情勢は、依然として覚醒剤が薬物事犯の半数を占めていますが、大麻の検挙者数も増加傾向を示しています。特に、若年層の大麻乱用が顕著で、30歳未満が大麻検挙者の約7割を占めています。若年者の大麻乱用防止に重点を置きつつ、薬物の乱用に巻き込まれたことが疑われる時には、一人で悩まずに、近隣の相談窓口で相談し適切な治療・支援につながるよう、政府与党として啓発を進めていきます。
この乱用が問題となっている大麻に関し、昨年12月に大麻取締法が改正されたことで、「大麻が解禁された」等と、一部で誤解があるようです。
そこで、改正大麻取締法のポイントを改めて紹介します。

Q1.医療用であれば、大麻は誰でも自由に使える?
A1.使えません。
改正法の施行により、 「医薬品医療機器等法の承認を受けた」大麻草から製造された医薬品を、医師から処方された場合に限って使うことが可能となりました。
しかし、これは大麻草から製造された医薬品の使用が可能となっただけで、大麻の使用が合法化されたわけではありません。
Q2.大麻を使っても捕まらない?
A2.捕まります。
今回の改正により、大麻等は麻薬取締法の麻薬に位置付けられました。そのため、大麻の不正な施用についても、新たに他の規制薬物と同様に、禁止規定や罰則規定が適用されるようになりました。
なお、大麻の所持や譲渡受は、従来通り取り締まりの対象であることは変わっていません・・・