
北海道石狩市沖の洋上風力発電施設
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの最大限導入は不可欠であり、洋上風力発電はその切り札となっています。こうした中、今国会には、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」の改正案が提出されています。
改正案は、海洋再生可能エネルギーの導入拡大を図る観点から、発電設備を設置できる海域を現行の「領海および内水」から排他的経済水域(EEZ)に広げるもので、設置までの流れとして4つのステップを明記。また、募集区域の指定の際に、環境大臣が海洋環境保全の観点から調査を行い、環境影響評価の手続きを適用しないこととしました。
EEZにおける洋上風力発電設備設置までの流れ
(1)経済産業大臣は、自然的条件等が適切である区域について、公告縦覧や関係行政機関との協議を行い、募集区域として指定することができる。
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(2) 募集区域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、設置区域案や事業計画の案を提出し、経済産業大臣および国土交通大臣による仮の地位の付与を受けることができる。
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(3)経済産業大臣および国土交通大臣は、仮の地域を受けた事業者、利害関係者等を構成員とし、発電事業の実施に必要な協議を行う協議会を組織するものとする。
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(4)経済産業大臣および国土交通大臣は、協議会において協議会が調った事項と整合的であること等の許可基準に適合している場合に限り、設置を許可することができる。
※ EEZにおける洋上風力等に関する発電設備設置を禁止し、募集区域以外においては設置許可は行わない