在留届の提出が必要なケース~外国に住所または一時滞在先を定めて3カ月以上滞在する方が対象~海外転勤、海外留学、海外に永住・長期滞在
在留届の提出で得られるメリット・海外在留邦人が事件や現地の事件や事故の情報、注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布等の現地での生活のために必要な情報が、大使館・総領事館からメールで配信されます。・事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば電話やメール(SMSを含む)を用いた安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。・「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。・在外公館で在外選挙人名簿登録等の領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。・海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。

5月1日から、日本出発前でも在留届のオンライン届出が可能となりました。在留届は、外国に住所または一時滞在先を定めて3カ月以上滞在する人を対象に旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられています。近年、海外で生活する日本人が増え、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。これから海外に転居される人は、いざという時に役立つ在留届を忘れずに早めの届出を心掛けましょう。

住所未確定でも提出可

在留届には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅等の連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子供)等を記入します。これまでは、同届は在留国到着後に住所が確定して初めて届出が可能でしたが、5月1日以降は、「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて、日本出発90日前から、住所が確定していなくても届出が可能となりました...

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