12月6日、参院本会議で大麻取締法改正案が、わが党を含む賛成多数で可決成立しました。
今回成立した改正大麻取締法によって、現在は禁止されている大麻から製造された医薬品の施用等の禁止規定を削除し、大麻等を法律上の「麻薬」と位置付けることで、大麻草から製造された医薬品の施用等が可能となります。
さらに、今回の法改正によって、既に罰則の対象となっている大麻の所持・譲渡に加え、大麻を使用することも禁止され、使用した場合には罰則の対象となりました。
また、神事のしめ縄等に利用される大麻の栽培には、都道府県知事による第一種大麻草採取栽培者免許で栽培可能となり、医薬品の原料としての大麻の栽培には、より国の関与が強くなる厚生労働大臣による第二種大麻草採取栽培者免許を取得することで栽培が可能となります。
「大麻グミ」も対策
大麻を巡っては、11月22日、厚生労働省はいわゆる「大麻グミ」に含まれている大麻成分に類似した成分「HHCH」を「指定薬物」と指定しました。
これにより、12月2日から、この物質ならびにこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的で製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されました。
今回の処置は、・・・