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改正旅館業法でカスハラ防止へ

旅館業法の対象なる旅館やホテル等では、これまで宿泊を拒否することは、その希望者が伝染病に明らかに感染している、違法行為をするおそれがある等、極めて限られた場合のみに限定されていました。

この原則宿泊を拒否できないという規定が先の通常国会で改正され、今後は改正法および省令の施行を受けて原則を堅持しつつ、旅館やホテル等がカスタマーハラスメント(カスハラ)を行うような迷惑客の宿泊を拒否できるようになる見込みです。

現在の旅館業法では、第5条で、「営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない」と、原則として旅館やホテル等は宿泊を拒否できないとしています(拒否できる場合として、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる」場合や「違法行為または風紀を乱す行為をする」おそれがある場合、「宿泊施設に余裕がない」場合等を規定)。

これは、戦後の混乱期に宿泊拒否による行き倒れや野宿を防止する観点から制定されたと言われています・・・

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