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お知らせ「自由民主」先出し安全保障自衛隊

海上保安庁、有事の際は防衛大臣の統制下に

海上保安庁、有事の際は防衛大臣の統制下に

政府は、自衛隊法制定以降、未定であった「海上保安庁の統制」の具体的な手続きを含めた、防衛出動命令が発出された場合における自衛隊と海上保安庁の連携について「統制要領」を策定し、4月28日、その概要を公表しました。これを受け、政府は両機関の共同訓練等を通じ、有事における自衛隊と海上保安庁のさらなる連携・協力の強化を図る方針です。

自衛隊・海上保安庁統制要領策定

海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れることができるとした「海上保安庁の統制」は、自衛隊法第80条に規定されています。
同条では、わが国に対する外部からの武力攻撃が発生し防衛出動命令が発出された場合等において、内閣総理大臣は、自衛隊と海上保安庁との通常の協力関係では効果的かつ適切な対処が困難等の特別な必要があると認めるときは、海上保安庁の全部または一部を防衛大臣の統制下に入れることができると定めています。
一方、自衛隊法が昭和29年に制定されて以降、具体的な統制の在り方は明確になっていませんでした。
安全保障環境が急速に厳しさを増す中で、自衛隊と海上保安庁の連携・協力の強化は急務です。長年積み残されてきた課題として、政府は昨年12月に策定した国家安全保障戦略において、「有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制を含め、自衛隊と海上保安庁との連携・協力を不断に強化する」との方針を明記していました。
新たに策定された統制要領では、有事の際には閣議決定を経て、海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れるための具体的な手続き等が定められました。
防衛省・自衛隊に集約された情報を踏まえた統一的かつ一元的な指揮に基づき、自衛隊と海上保安庁が通常の協力関係以上に迅速・的確な役割分担の下で事態への対処に当たります。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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