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お知らせ「自由民主」先出し働き方改革

[4月より中小企業への適用猶予措置が廃止]
月60時間超の時間外労働への割増賃金率が50%へ

大企業では平成22(2010)年から適用されている月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率50%適用が、働き方改革に伴い今年4月1日の労働分から中小企業でも適用されます。同時に、政府は時間外労働の削減等の生産性向上に向けた環境整備に対する助成金も用意して中小企業に対するサポートを実施しています。

60時間以下の割増率は変わらず

現在、1日8時間・週40時間の法定時間外労働に対する割増賃金率は、大企業・中小企業共に月60時間以下は25%です。しかし、60時間を超えた分に対しては、平成22年から今年3月までは猶予措置の適用によって、大企業では50%、中小企業では25%となっていました。この猶予措置が働き方改革関連法により廃止されたことに伴い、今年4月1日の労働からは、大企業・中小企業を問わず50%となりました(表)。

[4月より中小企業への適用猶予措置が廃止]月60時間超の時間外労働への割増賃金率が50%へ

なお、この時間外労働に対する割増賃金率は、22時から翌5時までの深夜帯の労働における割増賃金率25%と合算されることになります。そのため、月60時間を超える労働を深夜時間帯に行うと、その時間における割増賃金率は、25%+50%=75%となります。

また、労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金に代えて有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます・・・

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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