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お知らせ「自由民主」先出し社会保障

社会保険の適用・対象拡大へ

長期化する高齢期の経済基盤を充実

10月から、短時間労働者を社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象にしなければならない企業の規模要件が、従来の従業員501人以上から、101人以上へと拡大しました。また、2カ月超の雇用が見込まれる者は当初から社会保険の適用対象とされ、5人以上の個人事業所に係る適用業種に「士業」も追加されることになりました。

従業員101人以上が対象に

企業で働く方は、原則として、週の所定労働時間が30時間以上になると、社会保険へ加入することになります。これに加え、平成28年10月から、従業員数が501人以上の企業で働く、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満等の一定の要件を満たすパートやアルバイト等も社会保険の加入対象となっていました。
この10月からは、従業員数101人以上500人以下の企業で働くパート等が新たに加入対象になりました。令和6年10月からは、さらに対象者が拡大し、従業員数51人以上100人以下の企業で働くパート等が新たに加入対象となります。
今回の対象者拡大によって、パート等の短時間労働者が社会保険に加入することで、基礎年金に加え、新たに厚生年金が支給されるようになる分、将来の年金給付や障害年金、遺族年金も充足されます。さらに、健康保険に加入することで、傷病手当金(業務外のけが等で働けない場合に支給)や出産手当金が支給される等、これまでより保障が手厚くなります。

社会保険の適用・対象拡大へ

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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