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お知らせ「自由民主」先出しカーボンニュートラル

住宅・建築物分野での省エネ対策の加速と木材利用の促進へ法改正

住宅・建築物分野での省エネ対策の加速と木材利用の促進へ法改正

2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向け、排出量の約3割を占める住宅・建築物分野での省エネ対策の加速と木材利用の促進を図る「建築物省エネ法改正案」が4月22日、国会に提出されました。

全建物が省エネ基準適合の義務化対象に

改正案は断熱性能といった省エネ基準適合の義務化対象に住宅と300平方メートル未満の建築物を加え、令和7年度以降に新築される原則全ての住宅と建築物で義務化します。
政府は住宅を新築する大手の住宅事業者等に対して、供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(トップランナー基準)に照らして必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができる「住宅トップランナー制度」を設けています。
改正案では令和12年度以降に新築される住宅と建築物でZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス/ビル)水準の省エネ性能を確保するため、住宅トップランナー制度の対象に現行の建売戸建や注文戸建、賃貸アパートに加え、分譲マンションを追加します。誘導基準もZEH・ZEB水準まで引き上げます。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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