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お知らせ「自由民主」先出し

改正個人情報保護法
個人データの利用停止・消去請求権を拡充

改正個人情報保護法が4月1日、施行されました。平成27年の法改正で導入された3年ごと見直し規定に基づき令和2年に改正された内容が施行されます。個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、越境移転データの流通拡大に伴う新たなリスクへの対応等を意識した内容になっています。
これまでは目的外利用や不正取得の場合に限り個人データの利用停止・消去を事業者に請求できましたが、4月から本人の権利または正当な利益が害される恐れがある場合にも請求できるようになりました。例えば、クレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合や、退職した従業員の情報を自社のホームページに掲載し続け、本人の不利益になった場合等です。
また、個人の権利利益を害する恐れが大きい個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が「義務化」されました。従来は努力義務でした。
さらに、事業者が外国の第三者に個人データを提供する場合、移転先の所在国名や移転先が講じる個人情報保護のための措置等を、本人に情報提供することが義務付けられます。また、海外への業務委託などにあたっては、移転先における適正な取り扱い状況等の定期的な確認等も求めます。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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