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お知らせ「自由民主」先出し教育若者

「こどもまんなか」社会を実現 こども家庭庁設置法案

今国会には、子供政策の司令塔となる「こども家庭庁」設置法案と関連法案が提出されています。子供を取り巻く環境は深刻さを増しており、わが国において喫緊の課題となっています。わが党は常に子供の視点に立ち、子供の利益を第一に考える「こどもまんなか」社会の実現に向け、政府と一体となって同法案の早期成立に全力を挙げていきます。

総理直属の司令塔組織
行政の縦割りをなくす

こども家庭庁は総理大臣直属の機関と位置付け、内閣府の外局として設置。主として子供の権利利益の擁護、子供や家庭の福祉・保健等の支援を目的とするものを関係省庁から移管、行政の縦割りをなくすことで、「こどもまんなか」社会の実現を目指します。
同庁設置法案は、子供を特定の年齢で区切らず、「心身の発達の過程にある者」と定義。同庁の担当事務として①分担管理事務(自ら実施する事務)と②内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)を設定しました。
分担管理事務には、▽子供の保育および養護▽子供のある家庭における子育ての支援体制の整備▽虐待の防止▽いじめの防止等に関する相談の体制等地域における体制の整備―等を列挙。同庁長官は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出や説明等必要な協力を求めることができるとしました。
このほか、法施行後5年を目途に施策の実施状況を勘案して組織や体制の在り方を検討、必要に応じて見直す規定も盛り込みました。

特命担当大臣に勧告権

今国会には同庁設置に伴う関連法案も提出されています。
関連法案は、同庁の所掌事務を担当する内閣府特命担当大臣を新設することを明記し、同大臣は各省大臣に必要な資料の提出および説明を求める権限や勧告することができるとしました。
同庁の設置を巡り、わが党は昨年6月、「こども・若者」輝く未来創造本部(本部長・茂木敏充幹事長)が「『こどもまんなか』改革の実現に向けた緊急決議」で同庁の創設を提言したほか、同年10月の衆院総選挙でもその必要性を主張。わが党は「こどもまんなか」社会の実現に向け、引き続き政府をリードしていきます。

こども家庭庁設置法案の概要

1.内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
2.こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする
3.こども家庭庁の所掌事務
(1)分担管理事務(自ら実施する事務)
・小学校就学前の子供の健やかな成長のための環境の確保および小学校就学前の子供のある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画および立案、推進
・子供・子育て支援給付その他の子供および子供を養育している者に必要な支援
・子供の保育および養護
・子供のある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域における子供の適切な遊びおよび生活の場の確保
・子供、子供のある家庭および妊産婦その他母性の福祉の増進
・子供の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画および立案、推進
・子供の保健の向上
・子供の虐待の防止
・いじめの防止等に関する相談の体制等地域における体制の整備
・子供の権利利益の擁護(他省の所掌に属するものを除く)
(2)内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)
・子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画および立案、総合調整
・結婚、出産または育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画および立案、総合調整
・子供・若者育成支援に関する事項の企画および立案、総合調整
4.資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとする
5.審議会等および特別の機関
・こども家庭庁に、子供政策に関する重要事項等を審議する審議会等を設置することにより、内閣府および厚生労働省から関係審議会等やその機能を移管
6.施行期日等
・令和5年4月1日
・政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前の子供に対する質の高い教育および保育の提供その他の子供の健やかな成長および子供のある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織および体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

「こどもまんなか」社会を実現 こども家庭庁設置法案

こちらは「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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