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お知らせ党改革

役員の任期制限等、党則改正案を了承
3月13日の党大会で党則改正へ 党改革実行本部

役員の任期制限等、党則改正案を了承 3月13日の党大会で党則改正へ 党改革実行本部

党改革実行本部(本部長・茂木敏充幹事長)は2月25日、総会を開き、党役員の任期制限など4項目にわたる党則改正案を了承しました。
昨年の総裁選挙でも争点の一つとなった党役員の任期制限については「権力の集中と惰性を防ぐ」との観点から、1期1年3期までと定められます。任期制限が設けられる役員の範囲は、副総裁・幹事長・総務会長・政務調査会長・選挙対策委員長・国会対策委員長・組織運動本部長・広報本部長とすることも、総会で確認しました。
また、同本部が行った都道府県支部連合会との意見交換「党改革Webキャラバン」で地方議員との連携強化を求める声が相次いだことから、組織運動本部地方組織・議員総局に「地方議員センター」を設置します。同センターは地方議員の活動に資する情報提供や、ワンストップでの要望・相談窓口等の機能を担うことになります。
また、デジタル化の進展で党本部と地方組織との情報交換がより頻繁にできるようになったこと等を受け、全国政調会長会議・全国女性局長会議・全国青年局長会議をそれぞれ党則に明記します。
党組織や党運営の在り方の指針を示す「ガバナンスコード」も党則上、明記します。これまで党則にある党規律規約や党倫理憲章は「所属議員による不適切行為などリスクを縮減することを念頭に定められた規律体系」とし、新たに策定する「ガバナンスコード」は、「党の将来的な成長と進化のために、執行部などが『なすべきこと』の指針を主に示す」と位置づけます。同コードの具体的な内容は同本部内にあるワーキングチームで検討を進めていますが、策定に先んじて党則に明確化します。
4項目の改正案は総務会の議を経て、3月13日の党大会で正式に決定します。