知的財産権創出・保護小委員会提言

令和8年5月12日
知的財産戦略調査会
知的財産権創出・保護小委員会
委員長 山下 貴司
事務局長 根本 拓

【基本認識】

我が国はこれまで「技術で勝ってビジネスで負ける」という状況が繰り返されてきたが、その根本的な原因の一つは、我が国において知財の価値が長年にわたり著しく低く評価されてきたことにある。知財・無形資産の評価・保護を世界水準に引き上げることこそが、知財立国実現に向けたあらゆる取組の前提であり、この認識を官民が共有することが不可欠である。

特に国家戦略として極めて重要な高市政権の成長戦略17分野においては、戦略的不可欠性や競争優位性を確保するための権利化をはじめとする知財の保護と、他国企業が権利化したものを侵害するリスクへの備えが必須である。

一方で、我が国企業の企業価値に占める無形資産の割合は、欧米主要国と比べて依然として低い水準にとどまっており、知財・無形資産への投資、経営戦略への統合、資本市場との対話はいまだ十分とは言えない。知財・無形資産は、中長期的な競争力や価格決定力を生み出す源泉である。しかしながら、これらが財務諸表上で可視化されにくいこともあり、経営判断や投資家評価において十分に活用されてこなかった。

また、大学・研究機関においても、研究成果の迅速な公開が重視される一方、知財としての保護や事業化・社会実装を見据えたマネジメントが十分に確立されていない例が見受けられる。大学発の優れた研究成果を我が国の競争力強化に確実につなげていくためには、研究の初期段階から知財を意識した戦略的な管理と、組織としての知財ガバナンスの強化が不可欠である。

さらに、デジタル化・グローバル化の進展に伴い、模倣品・海賊版の流通、営業秘密の不正取得、オンラインプラットフォームを通じた知財侵害、外国当局による技術情報の開示強制など、知財を取り巻くリスクは高度化・複雑化している。現行制度の下では、侵害に対する抑止力や、技術流出に対する実効的な防止措置が十分とは言えず、日本が「侵害されやすい国」「技術が流出しやすい国」とみなされかねない状況にあることは深刻な問題である。

以上の認識の下、知財の価値を世界水準で正当に評価する意識を官民全体に根付かせることを基盤としつつ、知財戦略を我が国の成長戦略及び経済安全保障政策の根幹に位置づけ、国家戦略、企業経営、大学・研究機関、資本市場、制度・執行の各層において、官民が一体となった取組を強力に推進するとともに、国際的なルール形成・秩序構築においても我が国が主体的な役割を果たしていくことが求められる。

【提言】

(1)国家戦略における知財戦略の活用

日本成長戦略会議における17の戦略分野は、技術・市場・標準・知財を巡る国際競争が極めて激化している。知財は単なる民間企業の経済的資産にとどまらず、国家安全、外交交渉、産業政策を左右する戦略的資源として扱われている。海外では知財を活用し、技術覇権や市場経済の主導権を握るための攻勢的な戦略が展開されている例がある一方、17戦略分野に関連するフィジカルAIの特許競争力で日本がトップ10に入れなかったとの報道もある。

こうした動向を踏まえれば、国家レベルでの知財防衛と攻勢の両立が、我が国にも強く求められている。このため政府は、17戦略分野において、経営・事業情報に知財情報を組込んだ分析を行うIPランドスケープの分析を早急に実施し、戦略分野における我が国の強み技術やいわゆる「ブルーオーシャン」を把握したうえで、官民が連携して戦略投資とともに、オープン&クローズ戦略や特許クリアランスを含む知財武装を集中的に実行することにより、チョークポイントとなる技術と知財を戦略的に創出、保護、活用する取組を強化すべきである。

富士フィルム日立の画像診断関連事業

富士フィルム

日立の画像診断関連事業

企業におけるIPランドスケープの例

(出典)経済産業政策新機軸部会第5次中間整理(案)参考資料集

企業におけるIPランドスケープの例

また、国が支援する研究開発投資は、将来的な産業競争力の強化や社会実装を通じて、強固な経済基盤の形成に結び付くことが期待されている。しかしながら、先行特許や論文等を十分に把握しないまま研究を進めた場合、研究成果の事業化や国際展開に支障を来すおそれがある。

このような状況に対応するには、研究開発投資の事業の目的に応じて、研究開発の初期段階から先行文献調査を行い、他者の知財権の侵害を回避しつつ、自らの研究成果を適切に権利化・活用する戦略的な知財マネジメントの実践が必要不可欠となる。このため、各府省の研究開発評価指針や「大学知財ガバナンスガイドライン」等を踏まえ、研究機関の知財管理体制の整備を支援するとともに、公募型研究費においては、申請時に先行文献調査や知財戦略の提出を求め、採択後も成果報告の中で知財に関する状況を継続的に把握・評価することにより、研究成果が我が国の産業競争力強化に確実につながる環境を整備すべきである。

(2)知財・無形資産経営の推進

日本企業の無形資産投資割合は米国と対比すると依然として低い水準にあり、企業価値に占める無形資産の割合も日経225では約50%にとどまる一方、米国S&P500では約90%に達している。

時価総額に占める無形資産の割合

(出典)Ocean tomo Intangible Asset Market Value Study

時価総額に占める無形資産の割合

資源に乏しく、また国内の製造コストが上昇している我が国の企業が持続的な成長を遂げるためには、「モノの大量生産で稼ぐ」モデルから、「知財・無形資産で稼ぐ」モデルへと転換する企業を増やしていくことが、国家戦略上の最重要課題である。そのためには、知財・無形資産が企業のビジネスモデル及び価値創造の中核要素のひとつであるとの理解のもと、企業が知財・無形資産に関する経営戦略(以下「知財・無形資産経営戦略」を立案・実行することを推進する必要がある。具体的には、まず上場企業における知財・無形資産経営戦略の推進状況について、業種別・ビジネスモデル別の実態把握と課題の構造化を行うとともに、機関投資家の関心等についての調査・分析を実施すべきである。次に、知財・無形資産経営戦略を推進している先進事例を体系的に調査・分析し、知財開発の段階や業種特性を踏まえた実践的なフレームワークを構築すべきである。さらに、企業による知財・無形資産経営戦略の立案・実行を推進する諸外国の法制度についても調査し、日本の法制度で不十分な点を明らかにするべきである。政府は、令和8年度中にこれらの調査・分析を行い、その結果を踏まえ、コーポレートガバナンス・コードの改訂と連動した知財・無形資産ガバナンスガイドラインの改訂に反映させるとともに、これを広く普及させるための取組を行うべきである。

また、企業に知財戦略の立案・実行を促すためには、開示制度の強化も選択肢となり得る。すなわち、現行の統合報告書や有価証券報告書等においては、企業価値の相当部分を占める自己創設的な無形資産がどのような経営戦略に基づき形成され、どのように収益化されているのかについての情報開示は依然として限定的である。

知財・無形資産経営を推進するS&P 500組入企業と市場平均の営業利益率・売上高販管費率・CFROIの比較

出典:第8回知的財産戦略調査会/第3回知的財産権創出・保護小委員会における三瓶裕喜氏説明資料

自己創設無形資産による価値創造力

そのため、知財・無形資産に関するガバナンス体制や、その形成・活用の戦略、さらには利益を押し下げる費用として認識されがちな販管費の評価を含む、当該戦略に基づく中長期的な価値創造等について、経営者自らの言葉で説明する開示が行われるような環境を整備することが望ましい。そこで、政府は、上記の諸外国の制度の分析、機関投資家の関心の調査、企業の知財戦略の立案・実行に関する課題の整理を踏まえ、知財・無形資産を単なる付随情報ではなく、企業のビジネスモデル及び価値創造の中核要素として位置づけた開示を促進する制度のあり方(特に、有価証券報告書に知財・無形資産に関する開示項目を設けることやその具体的な制度のあり方)について検討し、令和8年度中に方針を示すべきである。

また、知財は、単なる権利取得や権利管理の対象ではなく、事業戦略、研究開発、及び経営判断と一体となって活用されるべき戦略的資産である。しかしながら、我が国企業においては、知財部門が事業や経営の中枢から切り離され、事務的機能にとどまっている例も少なくない。知財・無形資産を活用できない経営者が交代しなければ、成長の機会を獲得することはできず、企業の持続的な成長は見込めない。このため、企業において、全社を横断的に俯瞰し得る知財部門を事業部門・研究開発部門・経営層と密接に連携させ、戦略立案段階から主体的に関与する組織体制への改革や、機能別組織から事業軸に沿った知財体制への再編、知財責任者の経営層への参画等を通じ、知財を経営の共通言語として位置づける取組を促進する政策を講じるべきである。

さらに、企業の姿勢や価値観を一貫して表現し、あらゆるタッチポイントを通じてパーセプションを形成することは、信頼の蓄積、イノベーション力の向上、さらには中長期的な企業価値向上に直結する。このため、政府は「ブランド」を知財・無形資産の一部として明確に位置づけ、経営戦略・ガバナンス・投資判断に組み込む取組を推進すべきである。あわせて、ブランドの意義や成果を適切に開示・説明する環境を整備することにより、知財・無形資産への戦略的投資が正当に評価される市場環境を構築すべきである。

(3)中小企業・スタートアップ・大学の国際知財戦略支援

我が国の中小企業・スタートアップ・大学(中小企業等)は、優れた技術・製品を有しながらも、国際市場における知財の保護・活用が十分に進んでいない状況にある。グローバル競争が激化する中、海外での知財権取得は、中小企業等が国際市場において競争優位を確保するうえで不可欠である。しかしながら、海外での知財権取得には多大なコストと専門的知識が必要であり、大企業と比較してリソースの限られた中小企業等にとっては依然として大きな困難が伴う。実際、ペロブスカイト型太陽電池等、多額の費用や労力がかかるため、海外での基本特許が取得できなかった例もある。

中小企業の海外出願率

(出典)特許行政年次報告書2025年版

中小企業の海外出願率

現在、特許庁・INPITにおいては、海外展開知財支援窓口の提供、外国出願補助金による助成、国際出願関係手数料の軽減・支援措置の提供等、中小企業等による海外での知財権取得に関する各種支援を実施しており、一定の成果を上げている。また、特許庁は、海外での特許審査の早期化に資する特許審査ハイウェイの拡大・拡充を進めており、外国特許を適時に取得できる環境の構築に貢献している。さらに、科学技術振興機構(JST)は、大学等の発明から生み出された外国出願の費用の一部を補助する知財活用支援事業を展開しており、ライセンス等の技術移転活動の活性化を進めている。政府は、上記の施策の状況を不断にフォローアップし、これらの制度の周知や使いやすさの改善に努めるとともに、中小企業等の国際知財戦略支援を更に拡充すべきである。加えて、大企業やベンチャーキャピタルとの連携を通じて、中小企業等の国際知財戦略を資金面・人材面から支援するエコシステムの構築を促進すべきである。

(4)大学の知財マネジメント力の向上

大学はイノベーション・エコシステムの中核として、知財の創出・保護・活用を通じて産業界や社会への価値提供を担う基本的機能を有している。2004年の国立大学法人化以降、研究成果としての知財は原則として各大学法人に帰属し、大学が主体的に管理・活用する体制へと移行した。しかし、現状では多くの大学における知財の実施率は約2割にとどまり、8割もの知財が十分に活用されていない。加えて、大学発スタートアップにおいては、知財の保護・活用戦略が不十分なまま事業化が進み、成長軌道に乗れず停滞するいわゆる「リビングデッド」問題が顕在化しており、知財を核とした事業基盤の構築が急務となっている。また、オープンサイエンスの国際的な進展を背景に、論文や研究データの迅速な公開が求められる中、多くの大学では、論文数や論文掲載先が教員・学生の評価の中心となっており、その結果として、特許出願や営業秘密としての保護の検討が十分になされないまま研究成果が公開されるおそれがある。こうした状況は、大学発技術を活用しようとする企業にとっては、競争優位性の低下から大学への投資を躊躇させる要因となりかねない。

大学保有特許の利用状況

(出典)知的財産推進計画2025

大学保有特許の利用状況

大学の研究成果を日本の知財として確実に保護し、社会実装や産業活用につなげていくためには、大学知財ガバナンスガイドラインに基づき、研究成果の創出から開示に至るまでの管理プロセスを体系的に整備することが必要である。このため、政府は、論文発表前に、秘密保持や特許出願の要否を確認した上で論文提出を行うことを含め、知財を意識した研究活動を大学全体で実施することができるよう、サポート体制を拡充すべきである。また、現状では各大学が個別に担っている知財活動について、大規模校等に専門的な知財機能を集約し、複数の大学の知財活動を広域的にカバーできる体制を検討すべきである。さらに、地方大学にも優れた研究成果は数多く存在しており、こうした広域的な知財支援体制を構築することで、地域を問わず研究成果の権利化・活用を促進し、日本全体で研究成果としての知財の社会実装機会の最大化と知財収益の好循環を実現すべきである。

(5)知財保護の強化

現行の損害賠償算定ルールでは、知財侵害に対する賠償額が侵害行為の利益に見合わず、侵害企業にとって「侵害し逃げ得」となる構造的問題がある。令和元年改正により一定の改善が図られたものの、巨大企業による組織的・継続的な侵害行為に対して十分な抑止力を発揮するには至っていない。

このような状況に対応するには、「侵害し逃げ得」という不公正な結果を許容せず、損害賠償の実効的な抑止力を確保する必要がある。このため、諸外国の類似制度も参考にしながら、損害の回復と侵害者利益の剥奪を確実にする規定の導入を検討し、その結果に基づいて所要の措置を講じるべきである。

また、知財侵害事件においては、侵害の立証に必要な証拠が侵害者側に偏在しており、権利者が証拠収集を行うことが構造的に困難である。特に、外国企業や国家支援を受けた組織による侵害の場合、証拠が国外に存在することが多く、現行の証拠収集手続では実効的な対応が極めて難しい状況にある。

このような状況に対応するため、権利者が実効的に証拠収集できる環境を整備する必要がある。具体的には、査証制度の実効性向上など証拠収集手続の充実・強化、著作権及び営業秘密への拡大、海外所在証拠への対応の在り方を検討すべきである。

さらに、巨大外資企業や国家支援を受けた外国企業による知財侵害に対し、個々の日本企業が単独で対抗することは極めて困難な状況にある。特に、国家的支援を受けた企業は、補助金・市場保証・非関税障壁等を活用して圧倒的な競争力を持ち、個別企業が知財権侵害で対抗しようとしても、相手国政府からの報復制裁リスクを抱えるなど、実効的な権利行使が阻まれている。

こうした状況に対応するため、日本企業が外国企業に対して権利行使しやすくする方策を検討する必要がある。具体的には、知財権を一元的に集約して行使するパテントプールや消費者団体訴訟における取組を参考に、集団的・組織的な権利行使を可能とする体制を検討すべきである。このような一元的に集約する団体が権利者に代わって侵害企業に対するライセンス交渉・訴訟提起を行うことで、個別企業が報復リスクを負うことなく実効的な権利保護を実現できる。また、模倣品・海賊版対策等に必要な海外での訴訟対応や権利者が証拠を確保する等の困難を緩和することも期待される。

グローバル化・デジタル化の進展に伴い、模倣品・海賊版の流通経路が多様化・複雑化しており、従来の物理的な水際措置のみでは知財侵害の実効的な抑止が困難となっている。また、損害賠償に応じない企業が存在する国からの製品流入や、オンラインプラットフォームを通じた侵害コンテンツの流通が深刻な問題となっている。

このような背景の下、模倣品・海賊版へ対策強化が求められている。このため、政府は、外国公安当局への積極的な働きかけや国際捜査協力の推進等の国際連携を強化するとともに、被害の特に大きい地域における現地対応拠点の開設、正規版流通促進等の取組を官民一体となって推進すべきである。

外国当局による行政調査・司法手続きを名目とした技術情報の開示強制が、日本企業の先端技術流出の重大な経路となっている。現状では、日本企業の法務部門が外国当局の要求に応じて技術情報を提供するケースが多く、これが実質的な技術流出につながっているとの指摘がある。

このような状況において、技術流出を防止するための更なる方策が求められている。このため、政府は、フランス等が40年以上前から導入しているアンチディスカバリー法の考え方も参考に、外国当局の命令・要求に応じた先端技術情報の開示に対応できる方法を検討すべきである。

また、営業秘密の不正取得・使用・開示に対する現行の刑事罰は、国際的な水準と比較して著しく低く、日本が事実上「産業スパイの活動しやすい国」となっている深刻な状況がある。一方、コアとなる技術の不正取得や、その予備行為に対しても懲役刑を科す法制度を整備し、技術流出事案が発覚した際には当局が迅速に捜査・逮捕・起訴を行ったり、スパイによる技術窃取事案に対して長期間の懲役を確定させたりするなど、厳格な刑事制裁を通じて強力な抑止力を確保している国・地域も存在する。

こうした国際的な実態を踏まえ、営業秘密を実効的に保護するための更なる方策が求められている。そのため、政府は、諸外国の法制度も参考にしながら、経済安全保障の観点から重要な技術の不正取得について、厳しく帰責し、これを実効的に抑止するための具体的な制度について検討すべきである。あわせて、捜査当局における技術・知財分野の専門的知見を有する人材の育成・確保及び体制強化を推進し、高度化・巧妙化する技術流出事案に対して迅速かつ実効的に対応できる捜査能力を整備すべきである。

(6)声の権利等の保護

近年、著名な俳優や声優の声を生成AIに学習させ、本人の許諾を得ることなく本人類似の合成音声をウェブサイト上にアップロードするなどの事例が見られている。

生成AIにおける、他人の声等の利用に係る権利等の保護に関しては、民事的側面及び刑事的側面について、関連法や裁判例における考え方についてこれまでも一定の整理がなされてきたところである。実演家の声を模倣した音声コンテンツの無断生成・公開などが一定の場合にはパブリシティ権等の侵害に該当し得ることを踏まえ、これらの侵害に関する不法行為法の解釈・適用等について、現行法及び判例法理を踏まえた法的整理の検討を行い、ガイドライン等を作成するとともに、その結果を周知し、より確実な権利保護に向け、ハードロー整備(不正競争防止法改正を含む)の必要性も含め引き続き議論を継続すべきである。

(知的財産権創出・保護小委員会)

第1回
令和8年4月1日(水)
  • 1.知的財産権の保護の在り方について(有識者ヒアリング)

菊地 修 知財・無形資産ガバナンス協会理事長
松岡 和NTTドコモビジネス株式会社
知的財産担当部長
第2回
令和8年4月14日(火)
  • 1.国内外における特許など産業財産権の活用

内閣府(知財、科技、経済安保)、公正取引委員会、
文部科学省、農林水産省、経済産業省、中小企業庁、特許庁
  • 2.有識者ヒアリング

菅 裕明  東京大学教授
玉井 克哉 東京大学名誉教授
第3回
令和8年4月20日(月)
  • 1.コーポレートガバナンスコード改訂のアップデートと有価証券報告書の報告事項について

金融庁
三瓶 裕喜 アストナリング・アドバイザー合同会社 代表
  • 2.産業界での知財・無形資産の投資・活用に向けて

水戸 信彰 住友化学株式会社 代表取締役社長
勝沼 潤  日本電気株式会社 チーフデザインオフィサー
第4回
令和8年4月21日(火)
  • 1.著作権の創出と保護について
  • - 海賊版・模倣品対策と著作権等知的財産権の侵害への対応強化(法手続の円滑化、国際執行、訴訟サポート政策)

内閣府(知財)、文化庁、経済産業省、特許庁、総務省、
警察庁、法務省、外務省、財務省
  • 2.放送番組の二次利用の状況について

日本放送協会
一般社団法人日本民間放送連盟
第5回
令和8年4月28日(火)
  • 1.知的財産侵害への対応について(法務省からの報告)
  • 肖像権、パブリシティ権、声の権利等に関する最新の
  • 課題と対応
  • 知財侵害訴訟の現状と課題

2.知的財産権創出・保護小委員会 提言骨子(案)について
第6回
令和8年5月12日(火)
1.知財侵害訴訟の現状について
2.知的財産権創出・保護小委員会 提言(案)とりまとめ