制度点検に関するプロジェクトチーム提言(概要)
令和8年6月4日
自由民主党行政改革推進本部
制度点検に関するプロジェクトチーム
1.はじめに
高市政権では、「日本列島を強く、豊かに。」を掲げて、17分野における成長投資と危機管理投資を行うこととしている。この成長投資・危機管理投資の円滑な実践と実現に向けては、様々な法制度による認可等手続きを経ることとなるが、「投資を行う民間側の予見可能性」と「各々の法制度の裨益」をバランスさせ、可能な限り迅速に認可等手続きを進めることが肝要である。このため、成長投資・危機管理投資に係る認可等手続きに関しては、その制度や運用について、「従来通り」や「前例踏襲」ではなく、不断の点検・見直しを行うことが不可欠である。
また、人口減少時代の進行に伴い、様々な行政手続きにおいて、地方公共団体等の担い手不足が急速に深刻化している。さらに、EBPM(evidence based policy making) に基づく行政執行が求められる中で、国から地方公共団体等に対する調査等がコロナ明けに激増しているとの声がある。特に、子育て関係では、多数の提出書類が求められており、自治体や事業者の負担が多い状況にある。このように、人口減少下における行政手続きの見直しも不可欠である。
上記の観点から、本制度点検PTでは、3つのテーマを検討してきた。
まず、成長投資・危機管理投資の円滑化の観点から、①特区制度等の活用、 ②円滑な産業用地確保に向けた制度改革を、人口減少下における行政手続きの見直しの観点から、③保育分野における事務負担軽減について取り上げた。
これら3つのテーマについて、関係省庁や有識者からヒアリングを行い、議論を経て、制度や運用の点検を行った。そのとりまとめとして、以下のとおり提言する。
2.特区制度等
- 「国家戦略特区等ワーキンググループ」等について、重要案件等に関して、政務三役が出席することを基本とし、一層スピード感をもって総合的な判断を行う場とし、実効的な改革を実現できる仕組みへと移行すべきである。
- 検討項目の進捗状況の一覧性に配慮した情報発信に加えて、積極的なPRを行うべきである。
- 国による調査・実証と一体的な財政・金融支援等を行うための予算の確保等により、地域のチャレンジを徹底的にサポートするとともに、意欲的な自治体が一歩前に出て、関係省庁との連携を図れる環境を整えるべきである。また、特区自治体の好事例について積極的に横展開していくべきである。
- 日本全体でイノベーションの社会実装や実証実験が円滑に実現できるよう、特区自治体だけでなく、全国を対象とした、「政令以下」の項目にかかる特例制度((仮称)政令以下サンドボックス制度)を検討すべき。
- 規制・制度改革と一体となって税制措置について積極的に活用を促進していく。更に半導体等の成長戦略分野を後押しする観点から、関係省庁、特区自治体等が連携して、税制措置の拡充等を検討していく必要がある。
- 規制の新規導入に当たり、その2倍の規制を廃止(又は規制緩和)する1 in 2 outという手法があり、参考とすべき考え方である。政府においては、このような考え方を原則として、投資分野に係る規制の新規導入に当たっては、既存の規制の廃止(又は規制緩和)の可能性を徹底的に検証し、実行すべき。
3.円滑な産業用地確保に向けた規制改革
- 地域未来戦略本部の枠組みを通じて、関係法令の連携した運用の徹底を図るべきである。地域未来戦略において、投資を行う民間側の円滑な用地確保の予見可能性が重要であることを明記する。地方公共団体が国の方針と一体となって産業用地の確保に取り組む場合には、当該地方公共団体は、条例に基づく環境影響評価や埋蔵文化財発掘調査の対応を始めとする諸制度について、事業者が円滑に事業を開始できるように配慮する取組に努めるよう、産業政策上の重要性に鑑み、経済産業省が関係省庁と連携の上で、地方公共団体に対して促していくこと。
- 埋蔵文化財の取扱いに係る開発事業との調整にあたっては、文化庁通知に基づき策定された各都道府県の基準に沿って、調査対象範囲が合理的な範囲に留められるよう、地方公共団体に対して引き続き必要な技術的助言を行うこと。埋蔵文化財発掘調査における民間会社の活用と迅速な業務発注については、令和8年3月に文化庁が公表したガイドラインに基づいた適切な運用がなされるよう、地方公共団体への周知徹底を図ること。
- 産業用地整備の対象地が条例に基づく環境アセスメントの対象となった場合、手続に長期間を要すること及び当該条例が固定化・常態化しているとの指摘に鑑み、環境省は、地方公共団体に対して、環境アセスメントの適切な実施について情報提供を図るとともに、地方公共団体から求めがあれば、環境アセスメントの合理化策について、助言等を行うこと。産業用地確保のスピード感の見える化の視点から、環境省は、工業団地の整備にかかる各地方公共団体の環境影響評価条例の対象となる規模を把握し、公表すること。
- 土壌汚染に伴う健康リスクに応じた必要かつ合理的な管理を図る観点から、工場・事業場として土地の使用を続ける場合の調査の特例を設けることや、自然由来重金属を含有する土地の改変を行う場合に届出の対象外とすることなど、土壌汚染対策制度を見直すべきである。
4.人口減少時代における行政手続
-
保育施設等への各種調査・申請等書類については、関係府省間で連携をとりながら真に必要なものとするとともに、例えば、事前の申請書類は可能な限り簡素化した上で事後報告とするなど、不断の見直しを進めるべきである。
また、こども家庭庁が総務省と共に、比較的早期に取り組めると考えられる改善策に早期に着手するとともに、書類内容や照会の負担軽減に取り組む。
- 令和8年中より稼働予定の保育業務施設管理プラットフォームについて、広く自治体や保育施設が参画できるよう環境整備を行う。そのため、参画にあたっての課題を把握・分析するとともに、こども家庭庁が総務省と連携して、保育業務施設管理プラットフォーム利用による業務削減など導入効果について定量的把握を行う。
- 処遇改善の効果を速やかに届けることが重要。必要な給付等の支払い等に関して、こども家庭庁と総務省が連携して、処遇改善の趣旨を踏まえた手続・運用がなされるよう自治体に周知すべきである。
- 国が実施する各種調査等について、毎年度更新される継続的に実施される調査等のリスト活用による報告者負担の軽減等の更なる徹底を行うべき。各省庁が前年度に実施された各種調査等(1回限りのものも含む)をリスト化して重複確認等のフォローアップを行う。さらに、総務省は統計調査の審査に当たって、他の調査等との重複確認を徹底する。
制度点検に関するプロジェクトチーム(制度点検PT)提言
令和8年6月4日
自由民主党行政改革推進本部
制度点検に関するプロジェクトチーム
1.はじめに
高市政権では、「日本列島を強く、豊かに。」を掲げて、17分野における成長投資と危機管理投資を行うこととしている。この成長投資・危機管理投資の円滑な実践と実現に向けては、様々な法制度による認可等手続きを経ることとなるが、「投資を行う民間側の予見可能性」と「各々の法制度の裨益」をバランスさせ、可能な限り迅速に認可等手続きを進めることが肝要である。このため、成長投資・危機管理投資に係る認可等手続きに関しては、その制度や運用について、「従来通り」や「前例踏襲」ではなく、不断の点検・見直しを行うことが不可欠である。
また、人口減少時代の進行に伴い、様々な行政手続きにおいて、地方公共団体等の担い 手不足が急速に深刻化している。さらに、EBPM(evidence based policy making) に基づく行政執行が求められる中で、国から地方公共団体等に対する調査等がコロナ明けに激増しているとの声がある。特に、子育て関係では、多数の提出書類が求められており、自治体や事業者の負担が多い状況にある。このように、人口減少下における行政手続きの見直しも不可欠である。
上記の観点から、本制度点検PTでは、3つのテーマを検討してきた。
まず、成長投資・危機管理投資の円滑化の観点から、①特区制度等の活用、②円滑な産業用地確保に向けた制度改革を、人口減少下における行政手続きの見直しの観点から、③保育分野における事務負担軽減について取り上げた。
これら3つのテーマについて、関係省庁や有識者からヒアリングを行い、議論を経て、制度や運用の点検を行った。そのとりまとめとして、以下のとおり提言する。
2.特区制度等
(1)政務三役の協議体への参画による「特区制度を活用した規制・制度の実効的な改革」
国家戦略特区等の特区制度は、規制・制度の改革を主軸とする制度であり、成長投資・危機管理投資を後押しする強力なツールとなるものである。
このような規制・制度の改革を省庁側の事情により停滞させることなく、必要な改革を速やかに進める観点から、既存の会議体である「国家戦略特区等ワーキンググループ」(以下、特区WG)等について、重要案件や進捗が困難となっている案件に関して、現在の有識者、関係省庁及び特区自治体の出席だけでなく、①特区制度担当の「政務三役」、及び、②規制・制度を所管する「政務三役」が出席することを基本とし、社会経済情勢や実態を踏まえて、一層、スピード感を持って総合的な判断を行う場とし、もって特区制度を実効的な改革を実現できる仕組みへと移行すべきである。
(2)特区制度の進捗状況の見える化の徹底と積極的なPR
特区制度については、内閣府地方創生推進事務局において、特区自治体のみならず、広く、地方公共団体等の抱える課題や悩み等への相談に随時対応している。また、上述の特区WGを月数回開催し、その議事録を公開する等、検討項目の棚卸を含めて、透明性の高い取り組みが行われている。
特区制度の一層の活用に向け、特区制度による制度・規制の改革の成果が、国民から一層分かりやすくなるよう、検討項目の進捗状況の一覧性に配慮した情報発信に加えて、特区制度の積極的なPRを行うべきである。
(3)特区制度の好事例の積極的な横展開(全国で活用可能な制度への移行など)
特区制度を活用しようとする自治体や事業者が、その有する課題や障壁を克服し、実現すべき事業を行うことができるよう、国による調査・実証と一体的な財政・金融支援等を行うための予算の確保等により、地域のチャレンジを徹底的にサポートするとともに、現場の実態をよく知り、地域に責任を有する、意欲的な自治体が一歩前に出て、関係省庁との連携を図ることができるような環境を整えるべきである。
例えば、外国人材の分野においては、特区自治体が、成長分野を担う外国人エンジニアの在留資格審査の一部を入管庁に代わって実施することで手続の迅速化を図ったり、家事支援外国人材の受入に当たって第三者管理協議会に参画することで適正な運営の確保を図るなど、特区自治体が積極的に関与し、産業集積を支える人材確保や新たなサービスにつなげていく事例がある。
今後の成長投資・危機管理投資に伴う課題の円滑な解決の視点から、こうした好事例については、特区制度としての拡充だけでなく、全国で活用可能な制度への移行等により、積極的に横展開すべきである。
(4)イノベーションの社会実装と実証実験を円滑に行う「特例制度」の導入
今後、成長投資・危機管理投資の効果を発現させるには、生み出された新たな技術や製品等イノベーションの円滑な社会実装や実証実験が不可欠である。
この視点から、特区制度の活用が期待されるが、現在の国家戦略特区は、特区自治体における、①法律事項の特例、②政令以下(政令、省令・告示・ガイドライン・通知等)(「以下、政令以下」という。)の事項の特例に対応するものとなっている。
経済産業省においては、「グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度」があり、全国の事業者の相談等に応じて、一定の成果が出ているところである。
今後の成長投資・危機管理投資に伴い、日本全体でイノベーションの社会実装や実証実験が円滑に実現できるよう、特区自治体だけでなく、全国を対象とした、「政令以下」の項目にかかる特例制度((仮称)政令以下サンドボックス制度)を検討すべきである。具体には、成長投資・危機管理投資に関連して、全国の地方公共団体からの提案を受けて、関係省庁が連携して、スピード感を持って、①政令以下の事項にかかる改正、②政令以下の事項について、期間・エリアを限定した実証実験を可能とする改正、を行う制度を提案する。
(5)規制・制度改革と一体となった税制措置の充実
国家戦略特区の主たる目的である規制・制度改革と一体となって税制措置を講じることは、民間投資やスタートアップの創業を強力に後押しするために重要であり、その活用を積極的に促進していく必要がある。更に、半導体等の成長戦略分野を後押しする観点から、関係省庁、特区自治体等が連携して、税制措置の拡充等を検討していく必要がある。
(6)規制の1 in 2 outの徹底
今後、成長投資・危機管理投資が求められ、また、規制による裨益と社会的コストをバランスさせる必要があることから、新たな規制(法律のみならず、 政令・省令・告示・ガイドライン・通知等を含む。)の導入は抑制されるべきである。
規制の新規導入に当たっては、その2倍の規制を廃止(又は規制緩和)する1 in 2 outという手法がある。不要または過剰な規制がないか政府が自ら不断の点検と見直しを行っていくことは、市場の活力を高め成長投資等を促進する上で重要であり、参考にすべき考え方である。
政府においては、このような考え方を原則として、投資分野に係る規制の新規導入に当たっては、既存の規制のうち不要なものがないか、他のより緩やかな規制をもって目的を達成できるものがないかという観点から、既存の規制の廃止(又は規制緩和)の可能性を徹底的に検証し、実行すべきである。
3.円滑な産業用地確保に向けた規制改革
日本における産業用地確保については、都市計画法、工場立地法等様々な手続きが必要である。新たな産業用地における投資については、様々な手続きを経た用地確保、開発・造成、施設建設を含めて、企業側の意思決定から操業開始まで、7年から10年を要しているケースもあり、これにより日本の競争力が失われてきた側面がある。
今回の成長投資・危機管理投資及び地域未来戦略については、これまでの反省に立って、円滑な産業用地確保に向けた関係法令の制度改革(運用面を含む)を進めるべきである。
(1)地域未来戦略本部による円滑な産業用地確保に向けた関係法令の連携した運用の徹底等
企業側の投資の予見可能性を高めるため、地域未来戦略本部の枠組みを通じて、円滑な産業用地確保に向けて、関係法令の連携した運用の徹底を図るべきである。
また、国の「地域未来戦略」において、「投資を行う民間側の円滑な用地確保の予見可能性」が重要であることを明記すること。
さらに、地方公共団体が国の方針と一体となって産業用地の確保に取り組む場合には、当該地方公共団体は、条例に基づく環境影響評価や埋蔵文化財発掘調査の対応を始めとする諸制度について、事業者が円滑に事業を開始できるように配慮する取組に努めるよう、産業政策上の重要性に鑑み、経済産業省が関係省庁と連携の上で、地方公共団体に対して促していくこと。
(2)文化財包蔵地調査の迅速化に向けた民間活用等の徹底
埋蔵文化財保護と開発事業との円滑な調整は重要である。これまでも文化庁により、発掘調査の円滑化や民間会社導入の在り方などについて基本的な考え方が逐次示されてきているが、こうした考え方に基づき、「投資を行う民間側の予見可能性」と「制度の裨益」をバランスさせ、各地方公共団体において、発掘調査等が迅速に実施されることが肝要であり、文化庁において以下により、改めてその徹底を図るべきである。
- 埋蔵文化財の取扱いに係る開発事業との調整にあたっては、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」(平成10年9月29日 文化庁次長通知)に基づき策定された各都道府県の基準に沿って、調査対象範囲が合理的な範囲に留められるよう、地方公共団体に対して引き続き必要な技術的助言を行うこと。
- 埋蔵文化財発掘調査における民間会社の活用と迅速な業務発注については、令和8年3月に文化庁が公表した「埋蔵文化財発掘調査の設計の透明化と業務の発注に関するガイドラインについて(報告)」に基づいた適切な運用がなされるよう、当該ガイドラインの内容につき、地方公共団体への周知徹底を図ること。
(3)環境アセスメントの対象事業の見える化等の必要性
国の環境影響評価法では、環境アセスメントの対象を、工業団地は、首都圏整備法及び近畿圏整備法の対象地域の100ha以上としている一方で、都道府県等の条例に基づく環境アセスメントの対象は「0.9ha以上」から「100ha以上」と大きな差がある。
環境アセスメントは長期間を要することに鑑み、都道府県等の条例による環境アセスメントの対象を点検することが肝要である。また、当該条例が固定化・常態化しているとの指摘もある。
環境省は、このことを踏まえ、地方公共団体に対して、環境アセスメントの適切な実施について情報提供を図ること。また、地方公共団体から求めがあれば、環境アセスメントの合理化策について、助言等を行うこと。
加えて、国の「地域未来戦略」の産業クラスターに関連して、産業用地確保のスピード感の見える化の視点から、環境省は、工業団地の整備にかかる各地方公共団体の環境影響評価条例の対象となる規模を把握し、公表すること。
(4)土壌汚染対策法の見直し
産業競争力の強化等を背景に工場のリプレイス等が進む中、土地の円滑な利活用が図られるようにする必要がある。そのため、土壌汚染に伴う健康リスクに応じた必要かつ合理的な管理を図る観点から、工場・事業場として土地の使用を続ける場合の調査の特例を設けることや、自然由来重金属を含有する土地の改変を行う場合に届出の対象外とすることなど、土壌汚染対策制度を見直すべきである。
4.人口減少時代における行政手続
保育分野は既に担い手が不足している一方で、行政への提出書類の多さ・内容の複雑さや新たな制度やそれに伴うシステム導入による手続が、現場の負担になっている。こども家庭庁において、処遇改善等加算の一本化による書類の見直しや、保育DXの推進など自治体や保育施設等における事務負担軽減のための取組が進められているところであるが、現場の負担に留意しながら更なる推進のため、こども家庭庁と総務省においては、以下について取り組むべきである。
また、国からの統計等調査について、内容の重複等による自治体等の報告者の負担軽減にも総務省を中心に取り組むべきである。
(1)書類の簡素化・照会項目の簡略化
保育施設等への各種調査・申請等書類については、関係府省間で連携をとりながら真に必要なものとするとともに、例えば、事前の申請書類は可能な限り簡素化した上で事後報告による確認を行うなど、手続の簡素化を含めて、不断の見直しを進めるべきである。
こども家庭庁が総務省とともに、書類様式のうち手作業による入力項目を選択肢の自動表示とするなど比較的早期に取り組めると考えられる改善策について早期に着手するとともに、書類の内容確認や照会の負担を軽減するため、平易な文言を使用した資料作成を通じた理解度の底上げ、関連情報へのアクセスの向上、質疑応答資料の検索性向上などに取り組む。
(2)保育DXの推進による業務改善
こども家庭庁が構築し、令和8年中より稼働予定である保育業務施設管理プラットフォームについては、広く自治体や保育施設が参画できるよう環境整備を行い、自治体や保育施設等の特色にも考慮しながら、業務・様式の標準化やワンスオンリーの効果を享受する対象を広げる。
そのために、こども家庭庁が総務省と連携して、自治体や保育施設等の参画にあたっての課題を把握・分析するとともに、保育業務施設管理プラットフォーム利用による業務削減など導入効果について定量的把握を行う。
(3)保育分野における制度趣旨を踏まえた執行の徹底
担い手が不足している中で、処遇改善の効果を速やかに届けることが重要であるが、実際の保育施設等において職員に対して処遇改善が速やかに支給されていないケースを把握した。このため、必要な給付等の支払い等に関して、こども家庭庁が総務省と連携して、処遇改善の趣旨を踏まえた適切な手続・運用がなされるよう自治体に対して周知すべきである。
(4)国が行う調査等の改善
国が実施する各種調査等については、総務省が中心となって、継続的に実施される調査等のリスト(約2,000)が作成されて毎年度更新されている。各省庁(内閣府を含む)は、これを活用して新たに実施する調査の重複確認や回答のオンライン化などの報告者負担の軽減や、機械集計可能なデータフォーマットへの移行を進めているが、更に徹底する必要がある。
また、各省庁は、前年度に省庁内で実施された各種調査等(1回限りのものも含む)をリスト化して重複確認等の取組のフォローアップを行うこと。さらに、総務省は、統計調査の審査に当たって、他の調査等との重複確認を徹底すること。
制度点検に関するプロジェクトチーム 開催実績
| 第1回 | 令和8年4月16日(木)16:00~ リバティ4号室 | 「人口減少時代における行政手続(保育分野における事務負担について)」 こども家庭庁、総務省よりヒアリング |
| 第2回 | 令和8年5月12日(火)8:00~ リバティ4号室 | 1.成長戦略を支える特区制度等の活用について 内閣府地方創生推進事務局、経済産業省よりヒアリング 2.自治体ヒアリング 「現行の特区制度等の課題と改善策について」 ・木村敬 熊本県知事(リモート出席) ・五十嵐立青 茨城県つくば市長 |
| 第3回 | 令和8年5月15日(金)8:00~ ブロック第1会議室 | 「円滑な産業用地確保に向けた規制改革について」 経済産業省、文化庁、環境省よりヒアリング |