司法外交の推進と国際ルール形成

  • 法の支配の推進に向けて重点的に連携を図るべき国・地域に対して戦略的に司法外交を展開するとともに、その担い手の裾野を広げるべく、法曹などの国際機関への派遣などを通じ、国際法務人材の育成に取り組みます。
  • 「再犯防止国連準則」の国連総会での採択による再犯防止の推進の機運の高まりを踏まえ、各国における再犯防止施策の充実に貢献するため、本準則や保護司制度を始めとする更生保護ボランティアの国際社会における認知度向上及び活用促進を図るとともに、拘禁刑導入を含む刑事施設での再犯防止施策の知見を各国と共有してまいります。司法外交の土台を形成するものとして、国際広報発信も引き続き推進します。
  • また、国際的な法的紛争発生時には、重要な国益の保護を図るため、国際的な法的紛争への実践的な対応能力をさらに強化し、国際裁判等へ的確に対応します。
  • さらに、民商事法分野の法の支配に裏付けられた国際秩序の形成を主導するため、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)などにおける国際的な商取引及びその法的紛争解決に係るルール形成のプロセスに積極的に関与するほか、ハーグ国際私法会議(HCCH)などの国際機関とも連携を強化し、活動に貢献していきます。

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