戦没者の慰霊・遺骨の早期帰還

  • 戦後80年が過ぎ、先の大戦を経験された方が少なくなり、戦没者のご遺族の方の高齢化も進み、戦争の記憶を次の世代に継承していくことが大切です。このため、改めて戦没者のご遺族への弔慰の意を示すとともに、国内外における慰霊巡拝や慰霊碑整備など戦後80年を超えて戦没者の慰霊事業を持続させます。また、若者世代を含む国民に対し広く、戦没者のご遺族をはじめとする戦争体験者の記憶等を共有・継承する施策に取り組みます。
  • 先の大戦において310万余の方々が尊い生命を失われ、うち日本本土以外においては240万人もの方々が犠牲になられました。戦没者のご遺族が高齢化する中、未だ112万人ものご遺骨が収容されておりません。この現状に鑑み、2016年3月にご遺骨の収集を国の責務として位置づける「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を議員立法として成立させました。さらに2023年6月に本法律を改正し、2024年度までとしていた集中実施期間を、2029年度まで5年間延長しました。集中実施期間の延長の趣旨を踏まえ、改正後の基本計画に基づき、戦没者のご遺骨の収集・帰還を積極的に推進します。
  • さらに、一日も早く、より多くの戦没者のご遺骨をご遺族の元にお返しするために、戦没者のご遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を推進し、ご遺族へのさらなる周知、鑑定体制の拡充に向けて取り組みます。

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