介護支援専門員を中心とした相談支援の充実
- 医療・介護・福祉サービスを必要とする人が過不足のないサービスを受けて、住み慣れた地域で自立した生活を営むためには、介護保険施設・在宅介護サービスにおいて、自立支援や重度化防止等に向けた高品質な介護サービスを提供できるシステムづくりが必要です。そのためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)による適正なケアマネジメントが必要不可欠です。このため、居宅介護支援事業所の経営の安定化や中立性の推進を図るとともに、いわゆるシャドーワークへの対応に向けた地域における実効的な課題解決の取組みの推進、資格の更新制廃止や受講負担に配慮した定期的な研修の実施、業務効率化、受験要件の拡大、業務に見合った処遇の確保等を進めます。また、誰でも公平にケアマネジメントが受けられるように、居宅介護支援費に関しては、介護保険制度で全額を賄う現行制度を堅持します。
- 利用者にとっての中立公正なケアマネジメントの実現のため、登録制の対象となる有料老人ホームの入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型の創設を検討します。