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記者会見

石破茂幹事長記者会見 (役員会・役員連絡会後)

平成25年9月17日(火)10:34~10:50
於:党本部平河クラブ会見場

冒頭発言

【安倍晋三総裁発言】

役員会で、人事一任について、「党則第84条第1項『役員の任期は、総裁については3年とし、その他はすべて1年とする。但し、重任を妨げない』の規定により、人事を行いたい。ついては、党役員及び国会役員の選任については、私にご一任いただきたい」との発言があり、役員会として、これを了承し、その後の役員連絡会においても了承された。

質疑応答

Q
日本経済新聞の地曳です。副大臣・政務官人事について、これはいつまでに、どのような形で行うのですか。
A
これは今朝、一部報道にもありましたが、今週から、官房長官と私との間で調整を行う。それが本格化するということです。いたずらに時間をかけるつもりはありませんが、いろいろな角度から検討し、原理原則というものをきちんと貫く形で人事を行いたいと思っております。今週中には、概ねその作業を了するという予定で、今、執り行っているところです。
Q
日本経済新聞の地曳です。官房長官は、TPP交渉と被災地復興の担当者についての交代については、その影響を考慮するということをおっしゃっていましたが、これは政務官を含めて、復興に携わっている方は動かさないということでしょうか。
A
そこは副大臣と政務官において、当然、差はあります。副大臣はラインですので、陛下の認証を賜り、場合によっては大臣の代わりに、国会で答弁をすることもあります。ラインとして、その任に当たるわけですので、ここで断定的なことを申し上げるつもりはありませんが、副大臣と政務官においては、自ずと違いがある、そういうものだと思います。
Q
NHKの西井です。集団的自衛権について、今日から政府の有識者懇談会が7か月ぶりに議論を再開します。改めて幹事長の集団的自衛権の解釈、憲法解釈の見直しについてのお考えと、自民・公明両党の調整の状況について、お聞かせください。
A
この考えにつきましては、昨年、総選挙の前に党議決定した国家安全保障基本法が、わが党の考え方の全てであり、当然ですが、私も全く同様の立場ということであります。すなわち、集団的自衛権行使を可能とするにあたって、憲法の改正そのものは要しない。しかしながら、それを可能とするにあたっては、国家安全保障基本法の中で、集団的自衛権の行使にあたってのいろいろな要件、あるいは手続き、そういうものについて詳細に定めております。党としては、その考え方に全く変更はありません。
これは党の考え方ですので、今後、仮に閣法という形になるとすれば、そこを、まだ決定しているとは承知しておりません。おそらく閣法になるのではないかと推測があるわけですが、そうしますと、当然、公明党の皆さま方のご理解、ご同意というものが必要になります。そこにおいては、党首会談ということも、いろいろと話題には上っております。党首会談ということになるかどうか、そこをまだ断定的に申し上げる段階ではありませんが、山口代表もおっしゃいますように、国民の理解というものを得つつ、両党で一致点を見出していくということについては、丁寧な、しかしながら腹蔵のない、率直な意見の交換というものが行われる、そのことが必要不可欠であると認識いたしております。
Q
NHKの西井です。関連で、その協議開始の時期について、もう来月から臨時国会が始まる見通しですが、その前に協議開始するということは、時間的に可能だとお考えでしょうか。
A
そこは安保法制懇でどのような結論がいつ出るかということが、今、見通せる段階ではございません。
ただ、わが党の中におきましても、この議論に参加をしていなかった議員が約半数いるわけです。両党の協議というものも必要な場面が必ず出てまいりますが、私としては、まずわが党の中で、この問題をどのように考えているか、どういう経緯を経て、このような結論に至ったかということを、わが党の中で、きちんと周知徹底させる作業というものが優先するのであり、それをやらない前に、両党の協議というものを並行してやるということは、わが党のこの問題に臨む姿勢として適切なものだとは思っておりません。まず、わが党の中で、きちんと所属議員、あるいは地方の方々のご理解を頂く努力が先にあろうかと思います。
Q
朝日新聞の三輪です。党内で集団的自衛権について、何か議論したり、あるいは今まで積み重ねてきた議論を新しい議員に伝えたりするような場というのは、何か具体的に想定されているのですか。
A
ここは、どこのセクションでこれを行うか、これは決定するにあたっては、もともとは国防部会の中にあった基本政策委員会、私も長く委員長を務めてきましたが、そこで議論がなされ、それが国防部会ということになり、安全保障調査会ということになり、最終的には外交部会、内閣部会も入って、国防部会の3部会合同ということで議論を了し、法案化を了承され、総務会決定までなされたものです。そうしますと、これを3部会という形にして、しかし、どの議員も参加自由であるというよりも、可能な限り参加を求めて、これは衆議院選挙におきましても、参議院選挙におきましても、国家安全保障基本法の制定ということで、それを公約に掲げて、自民党候補に対する支持をお願いしているわけですから、今さらこれを変えるということはありません。なるべく全部の議員が、基本的な知識というものをつける。それはおそらく3部会合同みたいな場になるだろうと思いますが、ここは政調会長、あるいは憲法調査会長も含めて、この場でということを決定したいと思います。
Q
北海道新聞の森です。関連ですけれども、集団的自衛権の行使については、党としては、あくまでも憲法解釈の変更、閣議決定を伴う、そういったものが必要であるとの考えなのでしょうか。
A
これは、閣法ということになった場合には、それをどういう手続きで行うかということは内閣においてお決めになることです。ですから、そのことで、党としては、主体的に意見を申し上げるというよりも、まず内閣でどういうような決定を行われるかということが優先するということです。
ただ、わが党の議論の立て方というのは、必要最小限ということが憲法の解釈であり、その中に集団的自衛権というものは必要最小限であるということだという論理の立て方をしておりますので、憲法の解釈というのは必要最小限という原則は変わりはない。そこに集団的自衛権は、今までその外にあった。しかし、それが中に入ってくるということが、憲法の解釈の変更ということになるのか、憲法の解釈は必要最小限ということなのだから、そこにこれが入ってくるということは、憲法の解釈そのものの変更ではないということなのか、そこにおいては政府と議論をする余地はあろうかと思います。
Q
産経新聞の力武です。先程、副大臣・政務官人事について、幹事長から、いろいろな角度から検討し、原理原則を貫く形でやりたいというようなご発言がありましたが、その原理原則を具体的にお聞かせください。
A
ここは官房長官と私とで、これがその原理原則だという確認はいたしております。ただ、人事を行うにあたって、本当にそれが貫けないということになったら、原理原則とは何だったのだということになってしまいますので、ここで、これが原理原則ですということを申し上げる段階ではありません。人事がきちんと固まった段階で、このような原理原則に則って、このように行いましたと言えるように、今、努力をしているところです。
Q
北海道新聞の森です。集団的自衛権という言葉を使うかどうかも含めて、あるいはその必要最小限度の中に入る、あるいは個別的自衛権の拡大という形で解釈をするということもあり得るのですか。
A
私どもとして、個別的自衛権の拡大ということではできないと考えております。また、国家安全保障基本法は、お読みいただければわかりますが、地域の限定をしていません。対象国の限定もしていません。ですから、当然、その集団的自衛権というものを広く認めて、しかし、それは行使する義務を持っているわけではありませんから、行使することができるというお話ですので、その都度、その都度、どのように集団的自衛権を行使するのかということについては、厳格な文民統制のもと、これを行うということになっております。今、私どもの中で、個別的自衛権の中で、この問題に対処しようという考え方は、今のところ全くありません。
Q
日本テレビの槻木です。集団的自衛権の行使容認について、弊社の世論調査でも、憲法の解釈見直しという部分については、まだ慎重な意見が多いです。このことについて、理解が進まないことを、どのように分析されているのですか。
A
これは、憲法の解釈が正しいとするならば、つまり集団的自衛権は行使不可という憲法解釈が正しいとするならば、集団的自衛権行使を可能とするためには、憲法そのものを変えなければ駄目だということになります。解釈が正しいのだとすれば。けれども、解釈が正しくない、あるいはこれを改めるということになれば、憲法本体を変える必要はないということになります。というと、何を言っているのかさっぱりわからないという世界になって、これをご理解いただくこと自体が容易なことではないということになってまいります。他方、私どもは憲法改正草案まで策定をし、これを国民に問うているわけで、「自民党は憲法改正と言っているじゃないの。そうであれば、それでやったらいいでしょう」という話に、これまた当然なるわけで、「いやいや、そうではございません。集団的自衛権行使可能にするについては、解釈を改めることによって、憲法改正そのものは必要ないのであります」とか言うと、「何言っているのだ」という話になって、ここは本当に時間をかけて、噛み砕いて、ご理解いただくように話をするというのは決して容易なことではないと思っております。
この問題は、憲法をどのように解釈するかという憲法論があり、国際社会並びに国際連合というものをどのように考えるかという国際社会・国際連合論というものがあり、このアジア太平洋地域の平和と安定をどのように考えるかという安全保障論があり、この3つがうまく融合した形でやらないと、とても得心をいただくには至らないと思っています。憲法の方は憲法の話ばかりしますし、安全保障論の方は、どちらかというとそちらに傾いたお話をします。議論が何となく交わらないまま、国民はそんなことを聞いていると、何が何だかわからないということになりますので、私も皆さま方に機会を与えていただいて、いろいろな話し方を試しているのですが、「やっとわかりました」とか、「全然わかりません」とか、そういう声を頂きながら、どうすればわかっていただけるのかということについて、相当の工夫が必要だという認識を持っております。
Q
TBSの亀井です。徳田毅衆議院議員の公職選挙法違反の疑いが、今、報じられていますが、これについて本人からご報告があったのか、また党としてどのように対応するのか、お聞かせください。
A
ご本人から説明したいというご連絡は頂きました。ただ、今日は朝からいろいろな会議が断続して続いておりますので、まだご本人からお話を承っておりません。なるべく早い機会にご本人のお話を聞かせていただきたいと思っております。報道を見ただけで、私としてコメントすることは差し控えさせていただきます。
Q
朝日新聞の三輪です。集団的自衛権の関連で、自公の協議と安保法制懇の結論が出るタイミングとのスケジュールについて、今、どのようなイメージをお持ちかお聞かせください。
A
安保法制懇のスケジュールについては、私が申し上げるべきことではありません。ただ、その結論がどう出るかわからない時点で、自公の協議というものを具体化させるということは、整合性に欠けるのではないかと思っております。安保法制懇の北岡伸一座長代理のお話を直接聞いたわけではありませんが、それは如何様にでも、如何様にでもというのは、いいかげんにするという意味ではなく、この出す時期については、ここは可変的であるというような、そういう言葉を使ったわけでありませんが、そういうご発言があったと承知しております。