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記者会見

安全保障に関する総理会見を受けて 石破幹事長記者会見

平成26年5月15日(木)18:35~18:50
於:衆議院第2議員会館515号室

質疑応答

(代表質問)TBSの亀井です。今日の午後、安保法制懇の報告書が出され、先程、総理が会見をされました。幹事長の受け止めをお聞かせください。
具体的な事例を挙げて、日本の独立と平和、国民の生命と財産、それをお預かりする日本国として何をすべきなのかということを国民の皆さま方に考えていただき、今後、政府与党内で議論を行い、必要であれば、解釈変更、法制の整備を行うという今まで歴代内閣がやらなかったことについて、主権者にその思いを表明して、主権者のご理解を頂きながら、法整備を進めてまいるということで、極めて大きな意味のあるものだと思っています。
(代表質問)TBSの亀井です。これを受けて、与党協議がスタートします。総理は、「与党協議も踏まえて、解釈変更の閣議決定を行いたい」と発言されましたが、どのように与党協議を進めていくのですか。
これはまず、総理も事例を挙げて説明されていましたが、そういうことが必要なのかということについて、認識の一致を見たいと思っています。私たちは必要だと思っていますが、正式に議論がスタートするのはこれからですので、必要なのかどうなのかということについて、意見の一致を見たい。必要だとするならば、それを憲法の解釈の変更によって行うのか、そうでなくてもできるのか、それは法律論の問題になります。まず必要なのか、どうなのかということ、それが国民の生命財産を守るために必要であるという認識が一致できれば、後は法的な議論に入ります。
(代表質問)TBSの亀井です。集団的自衛権行使容認に向けて、憲法改正ではなくて、歴代政権が踏襲してきた解釈を変更するやり方について、改めて幹事長のご所見をお聞かせください。
自衛権というものは、砂川判決によっても、個別的、集団的の区別を行うことなく認められています。最終的な解釈権は最高裁判所が持っているわけですが、そこにおいて、そのような判断がなされているということです。今まで政府は、必要最小限度を超えるとおっしゃってきました。必要最小限度でなければならないというのは、自衛権行使の3要件の中でも、きちんと述べられていることです。集団的自衛権の行使が部分的ではあっても、必要最小限度に入ってくるということであれば、必要最小限度でなければならないという解釈の根本から逸脱するものではありません。しかし、今まで答弁書や国会に提出した資料によって、必要最小限度を超えるのだからという閣議決定をしてまいりました。今度それが必要最小限度に入るということであれば、それは閣議決定によって、それを変更することになります。
(代表質問)TBSの亀井です。今日の総理の会見のスタイルについて、総理は、テレビで国民にわかりやすくということをかなり意識され、わかりやすい事例を2つ取り上げて、説明されていました。わかりやすく説明することと複雑な本質の部分を伝えることは、必ずしも一致するものではないと思いますが、このようなことを踏まえて、総理の会見をどのようにご覧になりましたか。

総理が今日示されたように、そういうことはやるべきではないのか、やることが必要ではないかと、多くの国民は、実感を持って感じていただけたのではないかと思います。それが一部がいわれるように、平和主義に反するものであるとか、戦争に巻き込まれるものであるとか、そういうものではない。しかし、それすら集団的自衛権の行使だと言われて、できないとするならば、それはどうなのかという思いを国民の皆さま方に持っていただくという意味で、非常に誠実なものだったと思っています。もちろんそればかりではありません。他にもいろいろな例があるでしょう。ですから、これから、仮に集団的自衛権を限定的に容認するとしても、いろいろな制約をかけていかなければならないし、それはすぐれて抑制的でなければならない。そういうものについても、私どもは議論してまいります。すごくわかりやすい例だけ挙げて、それが無制限に広がっていくものではない。それをどうやって抑制的にやるかということは、憲法の理念にも沿ったものですし、我々責任与党として、やっていかなければならない作業だと思っています。

NHKの西井です。総理は、会見で「必要があれば、憲法解釈を閣議決定する」と発言されましたが、現段階では、自民党はその必要があるとお考えですか。
私どもは、一昨年暮れの総選挙においても、あるいは昨年の参議院選挙においても、正面から、この集団的自衛権の行使を可能にすることが必要であると訴えてまいりました。自民党として、今日、総理が述べたような意識は共有しています。
NHKの西井です。今後の進め方のスケジュール感について、ガイドラインの改定が今後控えていますが、いつ頃までに、どのような形で進めたいとお考えですか。
これは集団的自衛権だけに関して言えば、その他の法制は憲法解釈に何ら影響を与えるものではありませんので、集団的自衛権に関してだけ申し上げれば、その行使が可能であるということを何らかの形で閣議決定しなければなりません。その閣議決定がなければ、条文を1行たりとも書くことはできません。自衛隊の行動というものは、すべて自衛隊法にその根拠が必要ですから、そのような閣議決定がいつ行われるのか、閣議決定は全会一致ですから、このことになお慎重な考えを示しておられる公明党の太田昭宏国土交通大臣の合意がなければ、閣議決定はできませんので、その時期について、我々は早い方が良いと思っていますけれども、これは公明党とのこれからの議論の推移によるということなので、いつまでということをここで断言することはできないし、その閣議決定がなければ、法律は書けないし、法律が出てこなければ、それをテーマとして国会を開くことはできないということです。
共同通信の内保です。憲法解釈変更の閣議決定に関して、総理は「憲法解釈の変更に必要と判断されれば、改正すべき法制の基本的方向を閣議決定していく」と発言されました。これは、憲法解釈の変更に先立つ形で、何らかの閣議決定が行われるという認識でよろしいのでしょうか。
それは、これからの推移によると思います。総理の、今おっしゃったようなことが、解釈変更の閣議決定とはまた別の閣議決定があるのかどうか、そこは私にはわかりません。しかし、もし必要であると判断されたならば、自民党・公明党との間でそれが判断されたならば、それに沿った閣議決定がなされるということになります。
朝日新聞の三輪です。先程、総理が冒頭、説明していた話の事例で、「海外の紛争地帯から日本人を救い出すためにアメリカの船や飛行機で避難する。それが攻撃された時に、今のままでは日本人は助けることもできない」という説明をされていましたが、これを本当に実現するためには憲法解釈の変更が必要だとお考えですか。
それは、その航空機、あるいは艦船は、アメリカ合衆国の主権を体現する飛行機であり、航空機ですから、それに対する攻撃が仮にあるとすれば、あるいはそれが予想される状況であるとするならば、それは日本に対する個別的な攻撃だと国際法的な評価をすることが難しい場合があるだろうと思っております。それが日本の航空機や艦船であれば、これは個別的自衛権の完全に範疇ですけれども、それがアメリカの艦船であったり、航空機であった場合には、それは合衆国に対する急迫性の武力攻撃だという評価がなされるケースがあるだろうと思います。それを個別的自衛権で説明することには少し無理があるのかなという感じがします。
共同通信の内保です。総理は、グレーゾーン事態への対応の必要性について、冒頭の発言で非常に強調されていました。今後の与党協議は、集団的自衛権も含めて同時並行で進めていくことになるのか、幹事長の所見を改めてお伺いします。
それは、今日の総理の会見を見る限りにおいて、やはりそのグレーゾーンの事態というのを一番先に挙げられたと思います。それは、総理の問題意識の中にあって、このグレーゾーンの法整備の必要性というのは、もう十数年前から、もっと前かもしれません、指摘されていたことですし、また、現行憲法の解釈の範囲内で成し得ることですから、仮にそれが早く自公で合意できて、法整備にかかれるということであれば、それが先に行われるということを否定するものではありません。しかし、それが先に行われたから、集団的自衛権についての、仮に必要とされれば、解釈変更による法整備というものが、ずっと先送りになっていいということを意味するものではありません。
時事通信の丸橋です。与党協議について、まずグレーゾーンをやって、次に集団安全保障、集団的自衛権という順番にあるというふうに、三本の柱の中ではそういう順番で議論をしていくという形になるのでしょうか。
 これは、どれもこれも必要なものです。本当に安保法制懇が長い時間をかけて「必要だ」ということを明確にしたものですから、整備ができたものから、体制が整ったものからやるということになります。長年の私の経験から言えば、いわゆるグレーゾーンというものが先に行くということが、明日起こってもそれは不思議ではない、それが起こらないことに越したことはないのです。そういう外交的な努力もしていかねばなりませんから。しかし、抑止力を保つという意味で言えば、その法整備というのは急ぐのではないかということです。何を先にして何を後にするかということは、今、この時点で、私の独断で申し上げるわけにはまいりせんので、それは自公の協議ということで決まっていくことだと思います。
朝日新聞の三輪です。対象となる国について、これは今後の協議次第によりますが、幹事長のこれまでの言葉だと、価値観を共有する国は対象に入るのではないかという言い方をされてきました。具体的で、恐縮ですが、そういう意味では、ベトナムは対象に入りますか。
それは、具体的にこの国が入ってこの国が入らないということを今、断定的に申し上げることはできません。価値観を共有するというのは、自由であり、民主主義であり、人権であり、法の支配でありということですが、そうした場合に、それはアメリカに限定されるということではない。それは、国際的な常識として、集団的自衛権の行使の対象を一つの国だけに絞るというのは聞いたことがありません。それが、もし必要なものだと判断をされれば、それはいろいろな国が入ってくるでしょう。ベトナムが入るかどうかという個別的なお話に、今答えるということはできません。ただ絶対に入らないということを否定することは、私は致しません。