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記者会見

石破茂幹事長記者会見(役員会後)

平成26年3月17日(月)17:45~17:57
於:院内平河クラブ会見場

冒頭発言

石破 茂幹事長

【安倍晋三総裁発言】

「丁寧な答弁を心掛けたい」
横田ご夫妻とキム・ウンギョンさんとの面会、ウクライナ情勢について、政府与党協議会での菅官房長官の発言と同趣旨の発言があった。
「国会の許諾があれば、核セキュリティ・サミットに出席したい。これは、アメリカのオバマ大統領の要請でもある」
役員会の最後に、「集団的自衛権について、党則79条機関を設置して、大いに自民党らしく闊達に議論していただきたい」との発言があった。この機関の設置については、参議院の予算審議に支障をきたさないように配慮しながら、政調、参議院ともよく相談して、立ち上げる方向である。メンバー等は、まだ決まっていない。

質疑応答

NHKの西井です。79条機関について、総理からどのようなことを議論するように指示があったのですか。

それは集団的自衛権全般ということですが、ただそれは集団的自衛権のみならず、いわゆる警察権以上自衛権未満というのでしょうか、世に言う隙間を埋める法整備についても議論することになるだろうと思います。ですから、総務会でもいろいろなお話が出て、多くの政治課題等々に対応するようにというお話もありましたが、議論が行きつ戻りつしても仕方ないので、そういう政治論、時間軸とのお話も当然議論されることになりますが、わが党のスタンス、公約は、衆議院も参議院も集団的自衛権の行使を容認する、そして国家安全保障基本法を制定することで統一してあります。そこは裏から読めば、裏から読まなくても良いのですが、憲法改正ということであれば、「憲法改正を行うことにより」と書かれるわけであって、憲法改正草案は、一昨年、野党の時に、もう一度議論して新しい草案になっています。そこにおいては、自衛権の行使を妨げないという書きぶりになっている。それは当然砂川判決を念頭に置いた書きぶりになっています。衆参の公約において、国家安全保障基本法を制定するということは、それとの整合で考えなければならないことですが、その辺の整理もしていかなければならない。「憲法改正が筋だ」と言う方もいれば、「集団的自衛権は行使できないと最高裁判決で言っているでしょうと言った時に、砂川判決ではそうは言っていない」という議論があったことは、おそらく総務会長から発言の紹介があったと思います。これは、今日の議論と言うよりも、世にある議論をご紹介したような話ですが、そのようなことで、衆参の新人議員はほとんど議論に参加していない。あるいは、多くの議員は事の軽重は別として、他の農林であるとか、あるいは厚生労働であるとか、他の委員会とぶつかれば、当然出られないわけで、それはそれぞれの責任を負っているわけですから、これほど重大な問題であるので、できるだけ皆が出られるような時間に、会議を設けて、その事実関係において、共通の理解を得るところから始まるのではないでしょうか。

NHKの西井です。先程行われた総務懇談会に幹事長も出席されていましたが、議論を聞いての受け止めと、この議論を新しい機関に生かしていきたいとお考えですか。

内容については、総務会長に一元化するようにしていますので、内容については、私は発言いたしません。ですから、印象や感想という点から申し上げれば、いろいろなご意見があるということですが、それはこれから先、議論を深め、方向性を見出すことは十分に可能ではないかという感じは持ちました。それは先程も申し上げました通り、それぞれ今日に至るまでの歩みが違うわけで、私どものように、二十何年この議論をしてきた者もいれば、昨年の夏の参議院選挙に当選したばかりで、そういう議論は聞いたこともないという人もいれば、長い間の議員経験を持っているが、他の分野に通暁していて、この分野については、あまりベースとなる事実認識において、そういうものを会得していない方々も、皆、能力のある方々ですから、お話すれば、すぐ共通の理解はできる。その上において、いろいろな議論が有益に収斂していくのかなと思ったところです。

読売新聞の工藤です。総裁直属の79条機関について、その機関のトップに石破幹事長を据えるとの報道がありますが、その事実関係をお聞かせください。
誰がトップに座るかは、総務会の議を経て、この機関は設置されますので、総務会にお諮りするまでは、誰がトップになるかは、申し上げるべきことだとは思いません。
読売新聞の工藤です。来月、安保法制懇の報告が出ると言われていますが、今後のスケジュール感をお聞かせください。
4月に報告が出ると言った人は、誰もいません。誰一人、4月に出ると明言した人はいないのです。ですから総理の諮問機関である法制懇の議論に、我々が介入するのは、仕掛けとして、おかしなことだと思います。総理が諮問し、答申がなされることが事実関係としてあるわけで、その諮問もされていないものが、ああだの、こうだの言っても意味がない。ただ中間の文章が出ていますから、それをベースにして、議論することはあり得ることだと思います。4月に出るとは、何も決まっていないので、お話としては、その答申が出る。それから閣議決定がある。閣議決定をする前に、与党で議論がなされなければ、閣議決定にならない。それはその他の法案でも一緒の話です。それはこの問題だからと言って、特異なプロセスを取るということではありません。わが党の政策決定のあり方、政府とわが党とのあり方、それは従来のものと何ら違うものではありません。
朝日新聞の三輪です。今おっしゃった閣議決定というのは、安保法制懇の決定を閣議決定するということでしょうか。今おっしゃった閣議決定は、解釈変更の場合でしょうか。
ですから、いかなる法律であれ、閣議決定を経て、少なくとも、81年答弁書というものは、当然答弁書の性質上、閣議決定しているものです。それを変更しなければ、法律は1条たりとも書けないのであって、それが基本法であれ、個別法であれ、とにかく最低限、最小限と言うべきでしょうか、答弁書の変更、新たな答弁書を出すということではありませんが、それは必要なことです。ですから、そうしなければ法律も何も書けないという単なる事実を申し上げているだけのことです。