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記者会見

高市早苗政調会長記者会見

平成25年10月24日(木)15:00

皆様お疲れ様でございます。本日、政調審議会を開催致しました。
本日はタクシー関係の議員立法が一本、これを了承致しまして、明日の総務会に諮ることになります。さらには国会改革の状況について報告を受けました。私からは以上でございます。

質疑応答

Q
原発の汚染水の特措法についてお伺いしますが、党内で特措法の議論が進んでいますが、茂木経産大臣が閉会中審査で「必要ない」という発言もされていて、今後の党内の議論の進め方についてどうお考えですか。また、政府との調整をどうされますか。
A

特措法の制定につきましては、私は必要と考えておりましたので、資源・エネルギー戦略調査会長に議員立法という形で用意をしてほしいと依頼を致しました。なぜ必要だと考えるかと申しますと、国が前面に出て汚染水の処理をするということで、総理も発言をしておられます。そういたしますと、国と東電の役割分担、及び責任の所在の明確化が必要だと考えます。また、現行法では、基本的に東京電力が事業主体として汚染水処理対策をしているわけですけれども、何か構造物を造る場合には事業者が原子力規制委員会に実施計画を提出して、認可を受ける。その上で、工事をするということになるわけでございます。国が例えば新たな構造物を設置する場合に、この原子力規制委員会の判断というものをどのように求めるのか、もしくは求めないのか。そういったことを含めて法的な整理をきちっとやっておくことが、国費を投入して一定期間進めていくということになると、大変重要なことだと考え、議員立法の指示を致しました。
今後、法律案が条文化され、そして資源・エネルギー戦略調査会を通った、というくらいの段階で、当然、政府の方には必要性をしっかりと説明して、政府・与党が協力できる形で提出する、そういう手続きになるとありがたいと考えております。まだいずれにしましても、調査会内で作業中と理解を致しております。

Q
東日本大震災の復興加速化本部において、帰還住民、除染も含めた汚染水も当然その中に入るわけですが、特措法が必要という提言というのが示されて、加速化本部の第三次提言の中に盛り込むように調整しているようですが、その点についてお考えをお願いします。
A
大島本部長のもとで開かれておりますのは、政調とは別の83条本部の議論でございます。しかしいずれにしましても、特措法という法律案の形で自民党から提案をして行くということになりますと、当然、党内での調整をしっかりと行うべきだと思います。その場合、汚染水の部分を切り分けて別の法体系にするのか、あるいは同じ法体系の中で資源・エネルギー戦略調査会で作られたものを入れていくのか、そういった方向も含めまして党内でしっかりと調整しなければいけない課題だと思っております。
Q
東電のありかたを巡っても、分社化の提言が出たりとか、あるいは個人の発言で機構を作ってはどうかとか、あるいは破綻処理を一度しなくてはならないのではないかなど、色々な提言、意見が出てきておりますけれども、それについての高市会長の受け止めと、今後党内議論をどう進めていくお考えでしょうか。
A
そうですね、まだ様々な意見が個別に出ている段階と承知を致しております。現在の段階では東電が全ての責任を負って汚染水の処理を進めている、また被害者に対する賠償を進めている、こういう状況であると思います。ですから軽々に結論を出した場合に一番恐れるのは、被害に遭われた方に対する賠償がしっかりとなされない状態で宙ぶらりんになってしまうということであったり、汚染水の処理が遅れてしまうということであったり、廃炉作業に大きな影響が出るということでありますから、いずれにしましてもそれらの責任をしっかりと果たしていただける形を作らなければならないと思います。
Q
まだ東電の在り方についての議論は早いということですか?
A
今いろいろな考えをお持ちの方が、それぞれ勉強しながら意見を積み上げている段階にあるのだろうと思っております。まだ党として結論が出るという状況にはございません。
Q
原発の関連で、一部で再稼働に向けて敷地内に建て直す案なども浮上しているようなのですけれども、現時点での検討状況や把握されていることがあれば教えてください。
A
少なくとも政審でそれを議論したことはございません。どちらの原発のどちらの敷地内の話であるかも報告を受けておりませんし、伺っておりません。
Q
それと別件なのですが、民法の婚外子の規定で党内でいろいろな議論が出ていると思うのですけれども、会長のお考えと今後の進め方をお聞かせ下さい。
A

政府から早々に法律案が出てくると思います。まだ今日は提示されていない状況であると思います。
私個人の考え方とは相容れない判決ではありましたけれども、民法の900条4の但し書きについては、違憲判決が既に出ております。日本国憲法第81条の規定に基づきますと、一切の法律が憲法に適合するかしないか、これを決定する最終的な権限を持っているのが最高裁判所でございますので、ここで違憲判決が出てしまいました以上、このまま違憲とされた民法の条文を放置致しますと、世の中に大変な混乱が起こることになります。とくに相続というのは、日々全国各地で発生していることでございます。私たちの生活、人生に密着しているものでございますので、仮に違憲判決が出たままの法律をそのまま放置した場合、違憲判決が出て以降、現行法の下でなされた相続も、「これは違憲じゃないか」ということで裁判になりますと、違憲無効の判決が出る可能性が非常に高いのではないかと思います。そういった意味では、恐らく多くの自民党議員の考え方とは違った判決だったのではないかと思いますし、私自身もこれまで反対してきた部分でございますが、それでも但し書きの部分については改正せざるを得ない。これは政府としては早急に準備をされ、国会提出に向けての手続きをわが党は行わなければならないと考えております。

Q
関連で。法務部会ですでに勉強会など始まっているのですけれども、かなり批判なり懐疑的な意見が強いのですけれども、会長としてはこの国会で改正をして違憲状態をなくすべきだとお考えなのでしょうか。
A

そう考えます。懐疑的な意見というのは自民党議員の中に非常に多い。私自身もそうでしたけれども、やはり家族の尊重、家族の価値というものを大切にすること。法律婚主義を日本の民法はとっておりますので、この理念と合わないのではないかとも思います。それから先般にも申し上げたかもしれませんが、事業承継などに対する大きな影響が出る可能性、これもそれぞれのご家庭によっていろいろなケースがあると思います。例えば小さな事業を営んでいる場合に、その家の資産形成に全く寄与してこなかった方、非嫡出子が全く同等の相続権を得た場合に、不動産であり、非公開株式であり、運転資金であり、そういったものにも関わってくるものですから、事業承継が困難になる可能性を、私自身は過去に訴えていました。そういったことも含めて慎重意見が出ているのではないかと想像致しておりますが、内閣から正式に改正案が提示された段階でその条文をしっかり部会で審査していただき、政審でも審査させていただくという段取りになります。

Q
さきほどの質問と重なりますが、公明党の石井政調会長も今国会で成立させるべきだという主旨の発言をされておりますが、高市会長も今国会の成立を目指していくべきとお考えでしょうか。
A
先程申し上げました通り、違憲判決が出た以上、現行法のまま置いといたとしても、日々発生している相続について違憲無効の判決がでる可能性が高いのです。そうなりますと、国民生活が混乱し、法的安定性が損なわれますので、改正するのであれば、早い改正が必要な問題であると考えています。
Q
民法改正した場合、家族制度の崩壊につながるのではないかという懸念が自民党内で強いですが、民法を改正する場合、家族制度を維持していくためにどのような方策が必要であるとお考えでしょうか。
A
自民党の憲法改正草案には、新たに家族の尊重ということ、家族は互いに助け合わなければいけないということを書いた条文を盛り込んでございます。しかしながら、新しい憲法が出来上がるのは先の事ですし、今回非嫡出子の相続分に限った違憲判決がでてしまったということですから、その部分に限っては改正やむなしと思っております。一方で、現在の法律下でも民法900条1~3までに規定されているのは、相続に関して合理的な規定であります。お父様が亡くなった場合にその配偶者のお母様が半分、お子様が半分、それを兄妹の人数に等分に分けていくということは、高齢化社会も進んでおりますし、残された配偶者のこれからの生活をしっかり守っていくという合理的な内容でありますし、兄妹姉妹の取り分や直系親族と配偶者しかいない場合にどう分けるか、民法には、家族を大切に守っていくという規定が盛り込まれていると思います。現在の民法の中には法律婚主義ということが明示されているわけですから、あらゆる制度において尊重されていくべきだと思っております。
Q
昨日、経団連が自民党に対する政策評価を発表されて、総合的に自民党に対する評価はおおむねよかったのですが、 久しぶりに経団連が政策評価をしたことについてどう思いますか。
A
経団連のほうから自民党本部へおそらく総裁宛てに文書がきていたようですが、政調会長宛てには公式に送っていただいておりません。しかしながら、様々な団体の様々なお立場の方々が各政党の政策を評価し、ご意見を賜れることは、全ての政党の政策の進化につながっていくものと思いますので、大変有意義な取組みをしていただいていると考えております。