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記者会見

細田博之幹事長代行 ぶら下がり記者会見

平成25年11月20日(水)16:45~17:05
於:党本部4階エレベーターホール

質疑応答

Q
今回の最高裁判決についての受け止めをお聞かせください。
A
解散総選挙が法改正を実施しないまま、前の区割りのまま、行われたわけですから、前の区割りでも違憲状態と言われていた状態のまま選挙ですから、当然、あの選挙は違憲状態のまま行われた。これは皆、予測をしていたわけです。問題は、違憲状態が継続して、選挙が行われたけれども、選挙が無効になるかとか、0増5減を中心とする法改正が更に違憲状態を継続しているという判決がもし出ると大変なことになるわけですが、そういうことではなくて、若干遅れたけれども、つまり解散の日に、2段階の1段階目の0増5減の法律が通って、選挙の後に、その区割り法ができた。その1割り振り(1人別枠方式)の規定が削除されて、新区割りができた。時間的には、遅れたけれども、これは憲法14条の違憲状態ではない、合憲の状態であるという判決になっていますね。
ただ、ご注意があるのは、今の区割りそのものでは、今後、人口の増減が出るだろうと。その時に、今1.998倍ですが、人口増加選挙区と人口減少選挙区、どうしても出ますから、そういったものは、新しい区割り法の区画定審議会法3条2項を削って、1割り振りの規定を削って、2倍未満とするとした1項の規定が、2倍を超えることによって、その規定違反が起こる可能性があるので、それは常時フォローして、2倍を超えないようにというご注意があった。超えやすいぞと。それはこの3条のあくまでも、国勢調査、これに準じる全国的な人口調査の結果による人口、格差が残っているから、これが2倍を超えないように注意しろと。そういう判決である。したがって、我々としては、当然そのことは、格差が2倍を超えないように、法改正や区割りの改正などをしていかなければならないと思っていますが、憲法の法の下の平等については、遅ればせながらも、違憲状態を脱しているという判決があったと理解しております。
ただ、我々としては、我々の政権ではなかったですが、違憲判決が出て、国勢調査の結果が出て、明らかに、それに従って選挙までに是正をしなければならない案を出して、それを実現して、区割り審も通して、この間の野田総理の解散総選挙に臨むべきであったのに、それが甚だ遅れたことは、実に遺憾なことであり、それは違憲状態をそのままにして、選挙をやったこと自体は、違憲状態であって、けしからんと、お叱りを受けるのは当然で、その責任は国会にあると思っています。
Q
1人別枠方式について、構造的な問題がまだ残っているという指摘については、どのようにお考えですか。
A
我々は判決文の要旨を手に入れましたが、構造的な問題、人口別に見て、地方ほど格差が1.99倍に近くなっているということで、国勢調査の結果、人口格差が2倍を超えやすい。それは3条の規定に従って、常に、2倍未満にするように努力せよというご注意を受けたと思っています。規定自体が憲法に違反するとか、そういうことではない。なぜならば、今の法改正が憲法14条1項の法の下の平等に違反するものと言うことができないとはっきり言っておりますので、その意味では、違憲状態を脱している。しかし、「注意しろよ」「また、2倍を超えるかもしれないぞ」「早め早めに手を打って是正せよ」という判決であると理解しております。
Q
民主党は格差是正がもっと必要だから、小選挙区をもっと削らなければならないと主張してきたわけですが、今回の判決によって、自民党がこれまで掲げてきた比例30削減、中小政党優遇枠を主張しやすい環境が整ってきたとお考えですか。
A
定数削減については、我々も公約しておりますからね。違憲状態の格差論は一段落で、それでは消費税増税などの関係で、国会議員、衆議院の定数を減らすという議論には入りやすい。ただ政党によっては、減らす必要はないという政党もあります。減らし方についても、小選挙区も減らせという党もありますけれども、これは調整していくということです。
Q
小選挙区の定数削減に否定的な考えは、変わりありませんか。
A
格差という意味ではね。合憲状態になったと認定されているということですから、どうしても耐えられないほどの違憲状態になる場合があれば、それは検討していかなければなりません。つまり、小選挙区の格差の問題は、あくまでも憲法上の問題なので、2倍ということを実現したのは、非常に良いことだと書いてあります。やはり最高裁は2倍未満ということを重視しているわけで、我々もそれを重視しながら小選挙区の問題を議論していくということであります。
Q
小選挙区の削減がすぐ必要な状況ではないというお考えですか。
A
そう判決を読んでいます。そうでないと、いろいろ読む人はいるかもしれませんが、この判決をよくお読みになっていただきたいと思います。
Q
今、1人別枠方式が削除されていて、今度の国勢調査に合わせた区割りを配分するルールがないと思われますが、その点については、どのようにお考えですか。
A
その判決の趣旨は、今でも、2項は削除したけれども、1倍から1.99倍まで格差がある。今後の人口動態によって、2倍を超えやすい状態にあるから、そうならないように、国勢調査が出る度に是正せよという趣旨になっているわけです。そういう判決だから、我々は当然、次の国勢調査、10年ごとの調査ですが、5年で中間調査もありますしね。我々としては、考えなければいけない。特に3年後の国勢調査は、東日本大震災によって、行方不明の方とか、転居された方とか、いろいろな意味で宮城県などを中心に人口が減っています。それで逆に日本最小の選挙区ができている可能性があるので、次の国勢調査をよく見て、2倍を超えているようなら、そこで検討した方が良いだろうと。10年ごとを基本とするけれども、その大震災の予想を加味しなければならないと、我々は考えています。
Q
今でも、野党から2倍は超えているという指摘はありますが、国勢調査5年の時点で直したほうが良いというお考えですか。
A
それは判決でしっかり言っています。区割り法の区画定審議会法3条の趣旨に沿ったと書いてあって、3条は、条文では、「官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。」と書いてありますから。最高裁は住民基本台帳を援用していません。国勢調査の結果が出たら、十分考えて、2倍を超えていたらすぐ直せ、サボるんじゃないぞということを言っているわけです。
Q
総理は指示している第三者機関については、今回の判決を受け、まだ設置しないということなのですか。
A
明後日、自公民3党で2人ずつ出て、協議を行います。民主党の考え方もあって、どうも判決をまだ読んでおられないようで、曲解している面もあるわけです。つまり、まるで1割り振りの規定が残っていること自体が、問題であって、それは憲法に違反するかのようなことを言っていますが、そうだとすると、違憲だということですから、やらないといけなくなるわけです。しかし、どう読んでも主文で14条1項の憲法の規定に違反するものということを断定しています。しかしながら、「元々1人別枠方式の数字が反映したものであるから、容易に2倍を超えやすいので、2倍を超えてはならないぞ。それは3条に書いてある通りやれ。それは国勢調査によって、2倍を超えたらすぐ区割り審にかけて是正しなさい」と言っているのであって、民主党の一部がこれまで主張していたことは、私はこの判決を見れば見るほど、否定されていると思っています。
ただそれを問題提起して、いやおかしいと言って、日本語の読み方でいろいろなことを言う人がいますが、どう読んでもそうではない。もし民主党がこれまで言っていたようなことであれば、この是正は依然として憲法14条に違反すると言うはずです。しかし、遅れたことはいろいろある。是正は行われたから、その14条1項の規定に違反するということができないという結論を出したわけです。それをまだ憲法違反であると言うのは、あまりにも牽強付会(けんきょうふかい)でありまして、そうではなくて、その後段で言っているのは、「今の割り振りから言うと2倍を超えやすいぞ。だけど法の規定にあるように、2倍を超えたら憲法違反だぞ。国勢調査が出る度に2倍を超えたら是正しろ。直ちに是正して区割り審に諮って、直せ」という指示をこの判決は出したわけです。そういうに見るべきです。皆さんも読んでいただきたいです。
第三者機関は、何を議論するかということで、我々も定数削減の中身を提示していますが、各党、特に民主党が「それではそちらに行きますか」と言うのか、そうでないのか、それは明後日の動向を見なければならないと思っています。
Q
今回の判決を見る限り、第三者機関を設置する必要はないとお考えですか。
A
定数削減はしたいけれども、自公案と民主党の案と、その他の党のこれから協議する可能性がある案がセットしない場合には、可能性としてはあると思います。自公で決めたのだから、強引に提案して、そのまま30比例定数削減、中小政党枠みたいな案を強引に押し通すことよりは、協議機関で検討したらどうでしょうかという議論はあり得ると思います。そこはオープンに対応したいと思います。
Q
定数削減を前提とする第三者機関を検討するということですか。
A
そうなりますね。元々そうなのです。定数削減の問題なのです。格差是正の問題は、法案を出した時に済んでいるという認識をしていますから。総理の答弁も、総務大臣の答弁も、わが党の考え方も、ずっと済んでいるという状態で、それが済んでいない、最高裁が依然違憲状態だという判決が出れば、また最高裁に判決に従う必要がありますが、我々の予想通り、違憲状態は脱却した。しかし、「これから2倍を超えないように注意しろ。国勢調査ベースだぞ」ということを改めて言ったわけですから、「わかりました。国会は常にこれをウォッチして、結果が出れば、2倍未満にいたします」ということだと思います。あと、定数削減の問題は、消費税その他と絡んで、消費税増税するのだから、定数を減らせという別の問題として、議論を続けていく。野田総理が提案したことに、言わば戻るわけです。野田総理は、「0増5減は粛々とやろう」と党首討論で言った後に、「定数削減もやりましょう。自分たちは40削減の連用制を言っている。自民党は30削減まで来て、定数削減については、40と30の近いところまでに来ているのだから、あと一歩で合意するではないか。だから解散するけれども、調整すれば、必ず近づくはずだ」と。ところがその後の交渉で、80削減と野田さんが言ったことと違って、民主党は先祖帰りしたわけです。違憲状態は継続している。小選挙区は皆削減して、平等に1倍にしろという主張と裏表になっているから案を出してきたわけですが、元に戻って、野田さんは「0増5減で行こう」という党首討論をして、それで最終日に通ったわけです。それに舞い戻ったと我々は考えます。民主党はそこに戻らなければいけない。そうしたら比例を中心にどういう制度を取るかは別にして、お互い定数削減をしようではないかと協議する。協議しやすくなったと我々は思っています。
Q
いずれにしても、今回の判決を受けて、昨年の緊急是正法や今年6月の区割り改定法で、国会の努力も認められたとお考えですか。
A
14条1項の規定に違反するということはできない。選挙の時には、違憲状態はそのまま維持されたけれども、是正までの期間が合理的期間を超えたと言うことはできないし、内容的にも憲法14条の規定に反するものということはできないと明快に判決されています。皆さんは、まだ判決をお読みになっていないと思います。読めば読むほど、味の出る良い判決であります。