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改正国民投票法が成立 参院本会議

改正国民投票法が成立 参院本会議

憲法改正国民投票の利便性を高めるための改正国民投票法が6月11日の参院本会議で可決、成立しました。

今回の改正は、公職選挙法の規定に合わせ、国民投票の際に商業施設や駅などでも投票できる「共通投票所」を設置することや、洋上投票を航海実習中の学生らに拡大することなど7項目を新設するものです。

平成30年6月、わが党と公明、維新、希望の4会派が議員立法として衆院に提出しましたが、一部の野党会派が国民投票運動中のCM規制などの議論を要求、採決に応じなかったため、計8国会、3年にわたって継続審議となっていました。

しかし、昨年12月、わが党と立憲民主党は「次の通常国会(今国会)で何らかの結論を得る」ことで合意。国会審議では、CM規制などについて「法律の施行後3年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」とした付則を盛り込むなど、丁寧な議論を重ねました。

他方、現行憲法の在り方を巡っては、近年、各種世論調査で憲法議論をすべきとの声が高まっています。わが党はすでに4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」を取りまとめており、こうした国民の期待に応えるべく、ただちにCM規制などの議論と憲法本体の議論を並行で行いたい考えです。