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政策

東日本巨大地震・津波災害の復興再生に関する基本的考え方

平成23年4月12日
自由民主党

  • 基本的方向性
    (1)単なる復旧ではなく、21世紀半ばの日本のあるべき姿を被災地で先取りして実現
    (2)国が、地方公共団体と協力し、地域住民の意向を尊重しつつ、復興再生を推進
    (3)国・地方問わず官民の持ちうる能力を最大限に発揮し、総力を結集しての復興再生
  • 復興・再生の枠組み
    (1)東日本巨大地震・津波災害の復興再生基本法(仮称)の議員立法による制定
    (2)国会・内閣において、21世紀半ばの日本のあるべき姿の早急な取りまとめと国民理解への取り組み
    (3)計画作りから実施に至るまで一元的に行う、国務大臣を長とした官(地方を含む)民の英知を集めた復興再生院(仮称)の早急な創設
    (4)復興再生院の創設は10年間の時限措置とし、3~5年を目途に、広域的な対応も視野に入れ、実施の中心を地方に段階的に移行
    (5)国会において、衆参各々に復興再生特別委員会(仮称)の創設
  • 復興再生院の主な業務
    (1)国内外問わずに広く有識者の参加を得て、21世紀半ばの日本のあるべき姿を踏まえ、「復興再生基本計画(10年間)」の早急な策定と定期的見直し
    (2)計画実施に必要な予算、法令などの手当て
    (3)各地方自治体との連携など被災地の実情に的確に対応した復興再生事業の推進
  • 復興に必要な資金
    (1)復興以外の予算の徹底的な見直し・削減を図るとともに、復興再生債(がんばろう日本国債)の発行と円滑な消化による必要な資金の確保
    (2)新たな制度の創設も含め財政投融資資金及び民間資金の積極的活用
    (3)復興再生債の償還財源の検討

(今後のスケジュール)

  • 東日本巨大地震・津波災害の復興再生基本法(仮称)の基本的考え方の提示
  • 東日本巨大地震・津波災害の復興再生基本法(仮称)及びその他関連する重要な法律の概要の提示