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政策

震災対応 自民党が提案する法律

■自民党の提案をもとに成立、及び成立が見込まれる法律案

(議員提出法案)

  • 東日本大震災復興基本法案
  • 津波対策の推進に関する法律案
  • 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案

(内閣提出法案)
震災関係の内閣提出法案は、そのほとんどがわが党の提言に沿ったものであり、主なものは下記の通り。

  • 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案
  • 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案
  • 地方税法の一部を改正する法律案
  • 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
  • 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案
  • 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律案
  • 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案
  • 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案
  • 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案
  • 平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案
    ほか

■議員提案での提出、及びその準備が進められている法律案

  • 「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案」(仮称)

    東日本大震災による原子力事故を教訓とし、このような事故の再発を防ぐことが肝要である。このため、国会に原子力事故調査委員会を設置し、事故の経緯・原因等を徹底的に調査・究明する。

  • 「原子力事故被害緊急措置法案」(仮称)

    原子力損害賠償に関して避難者をはじめ、農林漁業者及び中小企業者に対して早期の支払いのため、国が仮払いをするための措置を行う。

  • 「東日本大震災二重債務救済法案」(仮称)

    1)被災者の再スタートを支援し、被災地域からの産業や人口の流出を防ぎ、復興の 前提を確保するため、被災者(中小・小規模企業、個人事業者、農林水産業者等)の既存債務を公的な機構で買取り、資本扱いとし、経営助言等を行って長期の再生を目指す。

    2)事業関連性のない個人住宅ローンについては、各人の希望に応じて簡素な債務整理(特定調停、民事再生等)を実施し、個人所有住宅の新規取得を希望する被災者には公的な低金利・据置長期の融資、公的住宅の一定期間後の払下げ、個人の所有地との交換を検討する。年齢等の理由により個人所有住宅の再取得を希望しない被災者については、福祉施設等への入居を公的に支援する。

    3)財源は、政府保証や、交付国債を活用して、即時の税金投入を最小限に抑えるとともに、業界のセーフティーネット資金〔預金、貯金保険等〕を活用し、持込金融機関の関与も担保する。原発由来の債務にかかる負担は、原発災害の補償制度への求償を行う。

  • 「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案」(仮称)

    国が責任を持って迅速に災害廃棄物(ガレキ)の処理を進めるため、国の責務を明らかにするとともに、国の代行に関する規定を設け、災害廃棄物処理に要する費用を全額国が負担すること等について定める。

  • 「東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等事業に関する特別の助成措置等に関する法律案」

    1)私立学校(学校教育法1条の「学校」)の災害復旧に要する工事費及び事務費について、国が「3分の2を補助する」(国庫補助の公立学校と同率へのかさ上げ)。さらに、残りの3分の1の災害復旧事業について、地方公共団体が私学助成を行う場合は、国が当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付する。

    2)専修学校又は各種学校等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、国は「予算の範囲内において、その3分の2を補助することができる」(従来の制度にはない国庫補助の創設)。さらに、私立学校と同様に、地方公共団体が私学助成を行う場合は、国が当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付する。

    3)日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払いを猶予するなど、私立学校教育に対する援助に努める。

  • 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律を廃止する法律案」(仮称)

    東日本大震災における教育復旧・復興(被災児童生徒等に対する給付型奨学金の創設など)の財源に充てるため、高校授業料無償化制度を廃止する。

□ 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正案(公明党と共同提案の予定)

■これまでの提言を実現するために必要と思われる法律案

1.
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)

・市町村合併による合併特例債等の事業については、震災による影響に鑑みて、期間の延長が行えるようにすること。
・地すべり、地盤崩落対策

  • (1)災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等に係る補助率の嵩上げ、事業要件の緩和等(急傾斜地の崩壊による土砂災害の防止に関する法律の特例)
  • (2)大規模盛土造成地滑動崩落防止事業に係る国の負担の特例、事業要件の緩和
  • (3)住宅地区改良事業等に係る補助率の嵩上げ、事業要件の緩和等(住宅地区改良法の特例)
    ・三桁国道の災害復旧事業等については、現行法に基づく国の代行措置に加え、国が一括して費用を負担できるようにすること(公共工事代行法の特例)。
    ・被災建設業の復旧のため、工事中に滅失した建設機械等の損害に対し必要な支援措置を講じること。
2.
東日本大震災に対処するための農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例等に関する法律案(仮称)

・農業用施設の災害復旧事業について、現行法で対象となっている共同利用施設のほか、農業者等が所有する農業用施設についても対象とすること。
・災害復旧事業については原形復旧が原則とされているが、食料基地の「復興再生」という理念を踏まえ、災害復旧事業対象施設の高度化、統廃合、移設、新築等についても国庫補助の対象に加えること。

3.
東日本大震災による被害を受けた畜産業及び酪農業の経営の再建のための特別の財政援助等に関する法律案(仮称)

酪農及び繁殖を行う農家の経営再建を支援するため、国が酪農組合等を強力に支援し、農家を雇用し、一定の段階で農家に払下げするなどの仕組みを立ち上げること。

4.
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)

・被災した公立学校に対する指定寄附を認める寄附優遇税制(母校支援寄附)を創設すること。(公立学校に対する寄附自体は現行法でも寄附金控除の対象となるが、国税臨特法8条2項の特定震災指定寄附金に含める場合には法律改正が必要。)
・被災二輪車については、自動車重量税を還付し、被災車両の廃車代替として新車の購入時に、自動車重量税を免除すること。
・農業経営再開に向けて、新たな準備金制度の創設等、税制上の特例を追加すること。また、法人税の繰り戻し還付期間を繰越損失の遡及期間並みに5~7年とすること。

5.
地方税法の一部を改正する法律案

・原発被害地域・液状化等の被害を受けた地域における土地、家屋、農地に係る固定資産税・都市計画税について減免すること。
・先般決定された被災土地・家屋に係る課税の減免措置(不動産取得税)を液状化についても適用すること。

6.
東日本巨大地震・津波災害等に係る災害臨時交付金に関する法律案(仮称)

「災害臨時交付金」の交付額は、被災自治体による復旧・復興に必要な経費の見積額を参考に算出すること。

7.
復興特別区域法案(仮称)

被災地域における新たな都市計画等の立案及び実施等に関し、規制の特例措置その 他の特別の措置を適用する「特区」制度を創設すること(東日本大震災復興基本法 案に基づき措置予定)。具体的には、「特区」において、地域に必要な薬局が適正に 配置されるようにするため、医薬品の提供体制に関する計画、当該計画に従わない 場合の勧告、当該勧告に従わない場合に保険薬局の指定をしない措置等に関し規定 を設けること。

8.
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(仮称)

・被災者生活再建支援基金に対する国による資金の拠出又は被災者生活再建支援基金に係る国の補助割合(2分の1)を引き上げること。
・支援制度の対象、金額を拡充すること。
・液状化等により宅地に被害が生じた場合の支援金の支給を拡充すること。

9.
東日本大震災に伴う公益法人への移行期間の特例に関する法律案(仮称)

東日本大震災に伴い、移行期間内に公益認定の申請を行うことが困難な特例民法法人(被災地の三師会等)について、新公益法人への移行の期限(平成25年11月30日)を延長すること(一般社団・財団法人法等整備法第44条の特例)。

10.
特定大学等が被災学生等に係る授業料の減免を行った場合における国等による特別の補助に関する法律案(仮称)

財政難の学校が学生等の支援を行う場合にそれを補助する制度について特別立法 により創設すること。

11.
東日本大震災による被災児童生徒等の就学機会の確保等のための特別措置に関する法律案(仮称)

・就学援助手当の支給、特別給付型奨学金の創設など
・転入学の手続、教科書、学用品等の無償給与、課程修了の認定その他の教育行政に係る事務の弾力的かつ円滑な実施

12.
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

学校、公民館等において災害対応設備(燃料電池や太陽光発電、蓄電池、暖房設備)の整備等を行う場合における国の負担割合を現行の2分の1から引き上げる。

13.
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(仮称)

日本政策金融公庫の保険契約として、特許権等の知的財産権を担保とした債務の保証に係る保険契約を規定すること。

14.
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)

国の補助割合(4分の3を下回らない割合)の引上げを行うこと。

15.
東日本大震災に伴う土地権利の確定のための関係法律の特例に関する法律案(仮称)

インフラ・民間施設等の整備を行う際の土地権利の確定について、民法等の特例措置等を含めて法整備を進めること。

16.
東日本大震災に対処するための建設業法の特例に関する法律案(仮称)

被災地の建設土木業の主任技術者及び監理技術者の専任配置を緩和すること。

17.
東日本大震災に対処するための会計法及び地方自治法の特例に関する法律案(仮称)

・被災地域の復旧・復興事業に関し、指名競争入札等の活用により契約にかかる 時間を大幅に短縮した迅速な発注を行うこと。
・これまで地域の防災に貢献してきた企業との随意契約による事業のスピードアップを図ること。

18.
東日本大震災に対処するための道路法の特例に関する法律案(仮称)

大型建設機械の輸送規制緩和、手続の簡素化を図ること。

19.
農林漁業・農山漁村の東日本大震災からの復興再生のための漁業災害補償法の特例に関する法律(仮称)

漁業共済加入要件の特例措置を定めること。

20.
農林漁業及び農山漁村の東日本大震災からの復興再生のための基本方針等に関する法律案(仮称)

・目的、基本理念、国の責務
・農林漁業・農山漁村復興再生計画(復興のマスタープラン)の策定
・計画策定の際には、関係する地方公共団体、農林漁業者等の意向や現状に十分配慮することとし、可及的速やかに策定を行うこと。
・津波による甚大な被害を受けた農地について、早期の経営再開が可能となるよう、地域のニーズを踏まえた土地利用計画を早急に策定すること。
・土地改良法・農振法と都市計画法の一体的運用
・被災農地の公有化事業の実施

21.
東日本大震災に対処するための天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の特例に関する法律案(仮称)

天災融資制度における貸付対象の拡大、貸付限度額の引上げ、償還期限の延長

22.
平成二十三年原子力事故による農用地の土壌汚染等の被害に対する特別措置に関する法律案(仮称)

原因者負担を伴う放射性物質除去事業の実施

23.
東日本大震災に対処するための農業協同組合に関する特別措置法案(仮称)

・被災した農業協同組合の合併支援措置の特例(農業協同組合合併助成法の特例)
・農業協同組合の医療に関する施設の員外利用の制限の適用除外(農業協同組合法の特例)

24.
農林漁業・農山漁村復興再生基金法案(仮称)

・畜産酪農をはじめとする長期にわたる農業の経営再生及び水産業復興のため地域の特性に応じた柔軟な対応を図るための基金を設置すること。
・基金への国費の支出について定めること。

25.
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(仮称)

学校、公民館等において災害対応設備(燃料電池や太陽光発電、蓄電池、暖房設備)の整備等を行う場合における国の負担割合を現行の1/2から引き上げること。

26.
東日本巨大地震・津波被害等を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法案(仮称)

被災地復興のために行われる公共事業に被災失業者が一定の割合(最大40%)で雇用されることを確保すること。