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政策

「切れ目のない対応を可能とする国内法制の整備を」 安全保障法制に関する新たな基本方針を閣議決定

平成26年7月1日

「切れ目のない対応を可能とする国内法制の整備を」 安全保障法制に関する新たな基本方針を閣議決定

政府は7月1日、安全保障法制に関する新たな基本方針を閣議決定しました。
閣議決定は「国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない」として、▽武力攻撃に至らない侵害への対処▽国際社会の平和と安定への一層の貢献▽憲法第9条の下で許容される自衛の措置―の3分野について政府の対処方針を示しています。
このうち、憲法第9条の下で許容される自衛の措置については、「今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも起こり得る」と指摘。わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合でも、(1)国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(2)わが国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がない(3)必要最小限度の実力を行使―の3要件に該当すれば、自衛措置として武力が行使できると規定しました。
このほか閣議決定では、国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊が離れた場所にいる民間人らを救助する「駆け付け警護」や邦人救出での武器使用を可能する法整備を進めることなども盛り込まれています。
同日夕方、首相官邸で記者会見した安倍晋三総理は「今回の閣議決定によって日本が戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていく。日本が再び戦争をする国になるというようなことは断じてあり得ない」と強調。国民に理解を求めました。