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政策

18歳選挙権 改正公職選挙法が成立

平成27年6月17日

選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法(わが党など6党で共同提出)が6月17日の参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立しました。
改正法の成立により、18歳と19歳の未成年者約240万人が新たに有権者となり、国政選挙では来年の参院選から適用される見通しです。昭和20年に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げて以来、70年ぶりの選挙権拡大となります。
改正法では、18歳以上の選挙運動も解禁となりますが、選挙違反については、少年法の一部適用除外を行わず、連座制の対象となる重大な違反を犯した場合、原則として家庭裁判所は検察官送致(逆送)を行い、成人と同じ刑事手続きがとられます。また、最高裁判所裁判官などの投票資格も「18歳以上」に引き下げられます。
谷垣禎一幹事長は同日の記者会見で、「国民が政治参加するということが暮らしや将来などにどういった影響を与えていくのかきちんと理解することが不可欠」と述べ、学校での主権者教育の重要性を強調。その上でわが党としても若年者対策に力を入れていく方針を示しました。