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政策

憲法改正へ一歩前進 国民投票法改正案を了承

平成26年3月26日

憲法改正へ一歩前進 国民投票法改正案を了承

党憲法改正推進本部、選挙制度調査会、総務部会、法務部会、文部科学部会は3月26日合同で会議を開き、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案を了承しました。今国会に議員立法で提出する予定です。
同法は平成19年に成立、同22年に施行されましたが、附則に盛り込まれた「3つの宿題」(投票年齢等の18歳への引き下げ、公務員の政治的行為に係る法整備、国民投票の対象拡大)が解決されないままとなっていました。
改正案では投票年齢を施行から4年後に20歳以上から18歳以上に引き下げることとしました。また、公務員個人による賛否の勧誘行為や意見表明は、裁判官や警察官などを除いて認めることとし、労組などによる組織的な運動については検討事項として附則に盛り込みました。
同法の改正を巡り、わが党と公明党は「可能な限り多くの政党の賛同を得る必要がある」(船田元憲法改正推進本部長)として、今年1月から野党各党と断続的に協議を重ねてきました。冒頭のあいさつで、船田本部長は「各党の考えを取り入れながら何とか成案を得ることができた。これで憲法改正に向けた環境が一歩前に進むことになる」と述べ、同法改正案の意義をあらためて強調しました。逢沢一郎選挙制度調査会長は「投票年齢を引き下げるのであれば、選挙権もこれに合わせるのが妥当ではないか。選挙制度調査会としてもこの大きなテーマに対処してまいりたい」と述べました。