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政策

原発賠償時効10年延長を了承 党東日本大震災復興加速化本部・文部科学部会・法務部会合同会議

平成25年11月19日

原発賠償時効10年延長を了承 党東日本大震災復興加速化本部・文部科学部会・法務部会合同会議

党東日本大震災復興加速化本部・文部科学部会・法務部会合同会議は11月19日、東京電力福島第1原子力発電所事故に関する損害賠償請求権の消滅時効を延長する特例法案を了承しました。今国会に議員立法で提出する予定です。
損害賠償に関する民法上の消滅時効は3年ですが、事故発生から3年が経過する来年3月、損害賠償請求権を失う被災者が出る可能性があります。
こうした状況を受け、同法案は原子力損害賠償支援機構による相談や情報提供体制を強化するなど、国が早期かつ確実な賠償を実現するための措置を講じた上で、特例として消滅時効を10年間としました。
原子力損害賠償については、わが党と公明党が8日に取りまとめた復興加速化に向けた第3次提言の中でも「東電が最後の1人まで責任を持って対応することが大前提である」として、政府に対し時効に関する法的措置を含む対応策を与党と連携して検討するよう求めています。
額賀福志郎本部長代行は「全党が理解しあえた形で進めていくことが、われわれの被災者の皆さんに対する使命である」と述べ、各党に同法案への理解を呼びかけ早期成立を図る考えを示しました。